補償を受けられない場合. 次のような場合には、補償を受けることはできません。 (1) 被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた預金等の不正な引出し。 (2) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) の故意もしくは重大な過失叉は法令違反により行われた預金等の不正な引出し。 (3) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) が自ら預金等の不正な引出しを行い、叉は加担した場合。 (4) 不正使用に係る被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけないとき。 (5) とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定など、当行が定める規定に違反した行為により生じた損害。 (6) 他人に強要、脅迫叉は欺もう行為による預金等の引出しを行った場合。 (7) 他人に譲渡・貸与叉は担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害。 (8) ウィルス対策ソフト ( 当行が提供するものを含む) をご導入されていないとき。 (9) 電子証明書方式をご採用いただけない状態で生じた損害。 なお、電子証明書方式がご導入いただけないお客さまは、ワンタイムパスワードを利用されない状態で生じた損害。 (10) インターネットバンキングに使用するパソコンの、基本ソフト (OS) やウェブブラウザなど、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。また、メーカーのサポートが無かったり、サポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している場合。 (11) 平成 26 年 11 月 30 日( 日) 以前に発生した損害。 (12) 戦争、暴動、大規模な自然災害等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難。
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