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支払対象期間 のサンプル条項

支払対象期間. 第2条の事由により、お客さまが被害を被った場合、「とりぎん法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定」( 以下、「本補償規定」と言う。) の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日( 以下「通知受理日」) の 30 日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。
支払対象期間. 第 2 条の事由により、お客様が被害を被った場合、「<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス不正利用被害補償規定」の定めるところにより、被害の全部または一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日(以下「通知受理日」)の 30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。
支払対象期間. 被保険者(保険の対象となる方)が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師である場合は、これらの方以外の医師をいいます。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
支払対象期間. 傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
支払対象期間. 60 日、支払限度日数:60 日、免責期間:0 日) ※傷害手術保険金:入院中 5,000 円、入院中以外 2,500 円
支払対象期間. 支払対象期間の初日 支払対象期間の末日 事故の発生の日 次のいずれか早い日 ア.借用自動車が修理完了後、保険契約者、記名被保険者、借用自動 車の所有者または借用自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日イ.借用自動車の所有者が、借用自動車の代替として使用する自動車 を新たに取得(注)した日 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する期間は支払対象期間には含みません。
支払対象期間. 支払金額) (支払期限) 毎年●月~翌年●月分 金●●●円 ●月末日 3 支払対象期間が1年に満たない場合は、第1項に定める年額を当該支払対象期間の実日数による日割り(閏年の日を含む期間を含め、1年 365 日とする。)により算出した金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を当該支払対象期間に係る本件貸付料として甲の指定した日までに甲の発行する納入通知書により甲の指定する場所において支払うものとする。
支払対象期間. 支払金額) (支払期限) 毎年●月~翌年●月分 金●●●円 ●月末日
支払対象期間. PPV・PPD・・・・原則として前月末日までにご視聴いただいた分 PPS・・・・・・・・・・シリーズに係る全期間(支払日は、シリーズ開始後の初回の支払い時に一括) その他・・・・・・・・当月分 (3) 手数料
支払対象期間. この特約における保険金の支払対象期間は、次のとおりとします。