補償制度 のサンプル条項

補償制度. 1. 補償制度とは、申込者又は利用者が、利用期間中に通信機器等を滅失・毀損・焼損し又は盗難にあった場合に、通信機器等の損害を補償する任意加入の制度です。第4条による申込の際に、加入申請のあった申込者にのみ、この制度を適用します。 2. 補償制度利用料及び補償内容については、別途当社ホームページ等により申込者に対し申込時に提示、案内するものとします。 3. 紛失・盗難の際には、必ず現地警察署又は公的機関の証明書を取得し、当社に提示するものとします。
補償制度. 1. 補償制度とは、利用者が利用期間中に通信機器等を滅失・毀損および盗難にあった場合に通信機器等の損 害を補償する任意加入の制度で、「安心レンタル保証パック」があります。申込み時に加入申請のあった申込 者のみ、この制度を適用します。 2. 安心レンタル保証パック」の料金は、当社ホームページおよび商品 パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は減額され¥9,000(税別)を申込者が負担するものとします。 3. 紛失・盗難の際には、紛失・盗難の経緯詳細が記された現地警察署または公的機関の証明書を必ず取得し
補償制度. 本保育室を利用するにあたり、万一事故等が発生した場合、保険適用範囲内において補償を受けることができる。但し、病状悪化等、本保育室の責に帰すことが出来ない事由による事故等の場合はこの限りでない。
補償制度. 免責補償 24 時間:1,100 円 7 日間:5,500 円 30 日間:8,800 円事故時、お客様が保険の一部を負担する免責額を免除 ワイド補償 24 時間:2,200 円 7 日間:8,800 円 30 日間:11,000 円事故時、免責補償加え修復期間中の休業補償(NOC)まで免除 ※ 契約時お申込みいただいた方限ります。(1 加入つき最大 2 名まで適用) ※ 免責補償やワイド補償は、次該当する方は加入することができません。自動車運転免許取得後1年未満 ・ 21 歳未満あるいは 70 歳以上 ただし、弊社が認めた場合はこの限りではありません。 事故・故障の場合
補償制度. 1. 補償制度とは、契約者が利用期間中に通信機器等を滅失・毀損・盗難及びその他特に当社が認めた場合における、再調達代金の全部または一部を補償する任意加入の制度です。利用契約締結の際に、加入申請のあった利用契約にのみ、この制度を適用します。なお、別表弁済金一覧に基づいて請求するものと致します。 2. 補償制度による補償内容と本利用規約の内容が矛盾抵触する場合は、補償制度の内容が本利用規約の内容に優先して適用されます。 3. 紛失・盗難の際には、必ず現地警察署または公的機関の証明書を取得し、当社に提示するものとします。
補償制度. 1. 補償制度とは、利用者が利用期間中に通信機器本体を滅失・毀損および盗難にあった場合に通信機器等の損害を補償する任意加入の制度で、「安心パック」と「安心パックプレミアム」の 2種類があります。申し込みの際に加入申請を行った申込者のみ、この制度を適用します。 2. 安心パック」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます(精算時点では小数点以下切捨て)。 3. 安心パックプレミアム」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます。 (精算時点では小数点以下切捨て)。 さらに海外旅行保険(傷害後遺障害保険金支払特約、携行品損害補償特約、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約、航空機遅延費用等補償特約、テロ等対応費用補償特約)が付帯されます。お支払する保険金の額の詳細は、当社ホームページ内 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/wifi/plan/#opservice)の<代償代金の内容>に関する概要表及び保険お支払条件をご確認ください。 4. 紛失・盗難の際には、紛失・盗難の経緯詳細が記された現地警察署または公的機関の証明書を必ず取得し、当社にご提示ください。ご提示がない場合、いずれの場合も弁償代金の 100%を申込者が負担するものとします。
補償制度. 補償制度(安心サポート)とは、契約者が利用期間中に通信機器を滅失・毀損・盗難及びその他当社が認めた場合に、契約者が負担する下記弁償金の全部または一部を補償する任意加入の制度です。利用契約締結の際に、加入申請のあった利用契約にのみ、この制度を適用します。なお、安心サポート未加入の場合は欠損したものを下記弁償金一覧に基づいて請求す るものとします。(弁償金一覧(税別))
補償制度. 補償制度とは、利用者が利用期間中に通信機器本体を滅失・毀損および盗難にあった場合に通信機器等の損害を補償する任意加入の制度で、「安心パック」と「安心パックフル」の 2種類があります。お申し込み時に加入申請のあった申込者のみ、この制度を適用します。 「安心パック」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は 8 割減額され 2 割を申込者が負担するものとします(精算時点では小数点以下切捨て)。 「安心パックフル」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます(精算時点では小数点以下切捨て)。 紛失・盗難の際には、紛失・盗難の経緯詳細が記された現地警察署または公的機関の証明書を必ず取得し、当社にご提示ください。ご提示がない場合、いずれの場合も弁償代金の 100%を申込者が自己負担といたします。 通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。
補償制度. 1. 補償制度とは、利用者が利用期間中に通信機器本体を滅失・毀損および盗難にあった場合に通信機器等の損害を補償する任意加入の制度で、「安心パック」と「安心パックプレミアム」の 2 種類があります。申し込みの際に加入申請を行った申込者のみ、この制度を適用します。 2. 安心パック」の料金は、当社ホームページおよび商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます(精算時点では小数点以下切捨て)。 3. 安心パックプレミアム」の料金は、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx/user_data/img/premium.gif、および商品パンフレットに記載の料金とし、弁償代金は全額補償(免除)されます。 (精算時点では小数点以下切捨て)。 さらに海外旅行保険(傷害後遺障害保険金支払特約、携行品損害補償特約、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約、航空機遅延費用等補償特約、テロ等対応費用補償特約)が付帯されま す。 4. 紛失・盗難の際には、紛失・盗難の経緯詳細が記された現地警察署または公的機関の証明書を必ず取得し、当社にご提示ください。ご提示がない場合、いずれの場合も弁償代金の 100%を申込者が負担するものとします。

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  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。