補償費用担保条項. 第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)および第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の後遺障害 第7級 ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務 に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの ④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの 42%
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