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補助率 のサンプル条項

補助率. 1/6以内。ただし、今後、国が定めるパイプライン整備基本方針※)に基づき整備するパイプライン沿線のコージェネについては1/4以内。 ※)パイプライン整備基本方針の策定時期等は未定。 [合計発電出力が10,000kW以上の場合] 1. 補助対象経費の区分ごとに、下記2.の補助率を乗じた額の合計額とする。 3.1 補助事業当たりの上限額及び下限額 補助金上限額:5億円/件・年補助金下限額:なし
補助率. 1/2以内(※千円未満切捨て)
補助率. 本補助金の補助率は、2 分の 1 とします。 各事業に対する補助金の交付額は、交付規程第4条及び同第2項に定める方法により、補助事業の実施に要した額に補助率を乗じて算出します。 一つの事業に対する補助金の交付額に上限の設定はありません。ただし、本事業全体の予算額は 250 百万円であり、このうち事務費の上限額(補助事業の事務を行うために必要な経費)は 20 百万円です、本補助金は事業全体の予算額から、事務費の上限額を差し引いた予算の範囲内で交付されます。
補助率. (1) 補助率1/2以内 別表4に示す政府想定の地震対象エリア及び政令指定都市等の大都市等のうち、中圧ガス導管でガスの供給を受けている施設 (2) 補助率1/3以内 上記以外の中圧ガス導管又は低圧ガス導管でガスの供給を受けている施設 3.1 補助事業当たりの上限額 (1) 補助率1/2以内(上記2.(1)) <中圧供給>
補助率. 補助対象経費の3分の1以内 ただし、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(注)については、補助対象経費の3分の2以内 (注)小規模企業者とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業については、5人)以下の事業者のこと。
補助率. 補助事業に係る補助率は、補助対象経費の合計額の2/ 3 以内、1/ 2以内、1 / 3以内、1/ 4以内又は公募要領で提示する定額とする。
補助率. 補助率1/2以内 3.1補助事業当たりの上限額 0.8億円 申請日(記入日) 令 和 年 月 日 一般社団法人 都市ガス振興センター 御中 災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。 1. 申請者 役 職 住 所 ( - ) ※ 記入順序は所有者、使用者、その他の順とし、複数の申請者が補助対象設備を所有する予定の場合は補助金交付申請金額が多い申請者を先に記入すること。 申請日(記入日) 令 和 年 月 日 一般社団法人 都市ガス振興センター 御中 災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。 1. 申請者 役 職 住 所 ( - ) ※ 記入順序は所有者、使用者、その他の順とし、複数の申請者が補助対象設備を所有する予定の場合は補助金交付申請金額が多い申請者を先に記入すること。

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  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。