製品の納品 のサンプル条項

製品の納品. 売主は、納品日以前にトムソン・ロイターから要求があった場合、またはトムソン・ロイターの同意を得ている場合を除き、注文書の履行を一括で行うものとする。売主は、製品のメーカーが製品に添付することを意図しているすべてのユーザー・マニュアル、メーカー保証書、その他の存在する資料を出荷物に含めなければならない。売主は、すべての出荷物、出荷書類、請求書および通信において、注文番号および項目別の製品およびサービスリストを明記しなければならない。出荷条件は、注文書に別途明記されている場合を除き、D.D.P. Destination(関税抜持込渡条件)(INCOTERMS2010) とする。売主は、その 旨合意されている場合、実際の運送料金に限りトムソン・ロイター宛の請求書に上乗せする。

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  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。