製造販売後臨床試験の内容及び委託 のサンプル条項

製造販売後臨床試験の内容及び委託. 製造販売後臨床試験の内容は次のとおりとし、甲は乙の委託により、これを実施する。製造販売後臨床試験課題名: 試験実施計画書No.: 、作成年月日:平成 年 月 日製造販売後臨床試験の内容(対象・投与期間等): 製造販売後臨床試験責任医師の氏名及び職名: 製造販売後臨床試験分担医師の氏名及び職名:目標とする被験者数: 例 製造販売後臨床試験期間:契約締結日~平成 年 月 日

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。