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委託契約 のサンプル条項

委託契約. コンソーシアム方式】
委託契約. (1) 契約の締結
委託契約. 業務の委託及び提携する場合は、個人情報の保護を明記した契約を締結する。
委託契約. (1) 契約の締結 契約については、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、契約候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行い、協議会と契約候補者の双方が合意に至った場合に、契約候補者から見積書を徴し、協議会が定めた予定価格の範囲内であることを確認し、委託契約を締結する。その際、協議等の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。 最優秀提案者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったときは、その選定を取り消すとともに、書類審査において次点となったものを最優秀提案者とし、契約内容についての協議を行った上で、契約を締結する。
委託契約. 当業務に係る委託契約は、原則、1位入選者になった者と締結します。ただし、当財団と第1位入選者との間で、委託契約に関し必要な協議が合意に至らなかった場合は、次順位以降の者を繰り上げて、その者と契約できるものとします。また、本入札は次年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じるものであることから、理事会及び評議員会で当初予算案が承認されなかった場合には、契約を締結しません。
委託契約. 委託契約に基づく契約関係 委託契約の締結権限の委任 包括受託法人
委託契約. 研究グループ ※ 代表機関 事業化支援等 共同研究機関 ※
委託契約. 注1:⑥により、コンソーシアムとして契約する体制を構築。
委託契約. 東京支部人間ドック実施機関として指定された医療機関は、別に定めるところにより、受託者との委託契約を締結する。
委託契約. 選考により決定した企画案の応募者を委託先候補とし、詳細な業務内容及び契約条件等について、協議、合意した後に委託契約を締結する。 なお、協議が整わなかった場合は、次点者と協議を行うものとする。 (1) 契約期間 ただし、県が業務を継続することが適当でないと認めるときは契約を解除することがある。 (2) 契約にあたっての主な留意事項 ア 採用された提案書等の内容については、必要に応じて内容の一部を変更及び修正する場合がある。 イ 最終的な業務委託仕様書は、提案された企画内容をもとに県が作成する。 ウ 契約にあたっては、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めること。なお、契約保証金は免除する場合がある。 エ 業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、業務の一部の再委託については、高い効果が見込めると県が判断した場合は認めるものとする。 オ 委託料の支払いは、精算払いとする。 カ 本業務の委託料によって備品等の財産を取得することは認めない。 キ 共同提案による場合、契約相手方は代表者とする。共同提案者間で業務の分担などを適切に取り決め、共同連帯して本業務を適正に履行すること。 ク 受託者は委託業務の実施のために委託料から支出したことについて、帳簿及び証拠書類を、委託業務終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。さらに、県は必要と認めるときは、受託者に対して当該帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。 (3) 委託料の上限額 25,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)