複製の禁止 のサンプル条項

複製の禁止. 第8条 受注者は、委託業務を処理するために発注者から提供を受けた資料であって個人情報をその内容に含むもの(以下「提供資料」という。)及び本契約の目的物(委託業務を処理する過程で作成したものを含む。以下同じ。)を複製してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
複製の禁止. お客さま等は、別段の定めがない限り(第32条の秘密保持義務に反しない 限りにおけるお客さま内部での利用を除く)、当社ウェブサイトおよび本サー ビスにおいて提供されたレポート等を他の媒体へ複製する等、当社の知的財産 権を侵害し、またはそのおそれのある行為を行なってはならないものとします。
複製の禁止. インターコムは、バックアップのための複製、または本サービスに関する資料などを除きお客様による複製を全面的に禁止するものとします。
複製の禁止. 第2条 甲より開示される書面あるいは電子データにより秘密情報について、本目的の遂行に必要な範囲を超えて、本秘密情報の全部又は一部を複製しないものとする。本秘密情報の複製物は、本秘密情報と同様に取り扱うものとする。
複製の禁止. 第5条 甲及び乙は、本目的の範囲を超える目的のために秘密情報の一部または全部を複製してはならない。 (発明等の取扱い)
複製の禁止. お客様は、バックアップのための複製、または本サービスに関する資料等もしくは契約証書に記載された複製の許可条件を除き、本ソフトウエアを複製しないものとします。
複製の禁止. 第43条 乙は、委託業務を行うに当たり、甲の承諾を得ないでデータ等を複写し、又は複製してはならない。
複製の禁止. 第17条 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持出し、送信その他の個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りでない。
複製の禁止. 甲は本ソフトウェア製品の複製をバックアップ以外の目的で行ってはならない。甲において本条項に違反をした場合、甲の作成した複製品の所有権は乙に所属するものとし、乙は即時全複製品の引き渡しを甲に対して要求し得るものとする。
複製の禁止. 甲及び乙は,事前に相手方からの書面による承諾を得た場合を除き,「秘密情報」を文書及び電磁的記録媒体に複写又は複製してはならない。