2「秘密情報」である旨を明示する方法としては,文書・書面・電子媒体など有体物の場合は,当該有体物に「秘密」「㊙」「極秘」「confidential」等の表示を 付し,有体物でない場合は,情報の開示の際に「秘密情報」である旨を告げ,その後速やかに,当該「秘密情報」の範囲を,情報の内容及び開示された日時及び場所等で特定す る書面を交付することによって行う。