見積りの依頼 のサンプル条項

見積りの依頼. (1)見積書の徴収について 随意契約のために見積りを依頼しようとするときは、特別の事情がない限り、大阪府随意契約見積心得(別紙参照)を見積参加者に遵守させなければならない。
見積りの依頼. 随意契約のために見積りを依頼しようとするときは、特別の事情がない限り、別に定める「大阪広域水道企業団随意契約見積心得」を見積参加者に遵守させなければならない。 ※随意契約を行うにあたっては、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならないが、以下により省略する場合においては、特段の緊急性や特定性等の有無について十分検討し、伺書に省略理由を明記し、又は見積書省略理由書を添付すること。