規約の尊守、会員証の提示・管理 のサンプル条項

規約の尊守、会員証の提示・管理. 1.会員は、本規約の各条項を遵守するものとします。 2.会員は、当店へ入店の都度、会員証を提示し、入店手続きの上、当店の設備サービスを利用します。 3.会員は、会員証を第三者に使用させてはならないものとします。 4.当店が会員に対してお知らせする情報は、会員限定の情報として発信しておりますので、会員が会員以外の方に情報を流布し、それによりいかなる第三者が迷惑を被っても当店は、当店の故意または重過失による場合を除き 一切責任を負いません。 第 10 条(
規約の尊守、会員証の提示・管理. 1.会員は、本規約の各条項を遵守するものとします。 2.会員は、当店へ入店の都度、会員証を提示し、入店手続きの上、当店の設備サービスを利用します。 3.会員は、会員証または当店が承認し当該会員にのみ貸 与するアルコールドリンクバー利用鍵並びにその他一切のものについて、当該会員以外の第三者に貸与または使用させてはならないものとします。但し、当店が承認した場合はこの限りではありません。 4.当店が会員に対してお知らせする情報は、会員限定の情報として発信しておりますので、会員が会員以外の方に情報を流布し、それによりいかなる第三者が迷惑を被っても当店は、当店の故意または重過失による場合を除き一切責任を負いません。 第 11 条(

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。

  • 協 議 第48 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。