解約に関する誓約 のサンプル条項

解約に関する誓約. 解約手続きが完了した時点より、お客様は利用してきたコンピューター機器より該当フォントデータすべてが何も残ってないことを誓約するものとなります。( アプリは除く ) また、年間契約完了後に該当フォントデータ使用状況の確認があった場合は、速やかに確認依頼に協力して頂きます。 ただし、かかる確認に関しては、お客様の事務所および施設において通常の営業時間内に、正常な業務活動に差支えないよう実施いたします。 尚、確認の結果、該当フォントデータの残存、無許可複製の存在が判明した場合には、かかる確認の実費費用及び当該無許可複製されたフォントデータの相当金額を当社に支払うことに同意するものとします。 ※ただし、該当フォントの個別購入履歴がある場合、その購入フォントデータの削除は除外されます。
解約に関する誓約. 解約は有効期限が終了した時点、成立するものとします。 有効期限内の利用停止、アプリのアンインストールはお客様のご意思で行えます。 有効期限終了後は、お客様の PC より完全にフォントデータが削除されているものとします。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。