解約等手続 のサンプル条項

解約等手続. 解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。 ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約等申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等申込が可能となった日に解約等申込を行います。
解約等手続. (1) 解約等手続は原則依頼日に行いますが、乙所定の時限以降または営業日以外に受付した解約等依頼は、翌営業日扱として手続します。なお、乙は甲に事前通知せずに乙所定の時限を変更することがあります。 (2) 乙は、甲の依頼内容が確定した場合、原則各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約等代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」)に入金します。なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合、全部解約等として取扱います。
解約等手続. ア. 解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当社所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の時限を変更することがあります。 ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約等申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等申込が可能となった日に解約等手続を行います。 イ. 当社は前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として各投資信託の目論見書に定める受渡日に解約等代金を証券口座に入金します。 なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合は、全部解約等として取扱います。

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  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。