解約調整金 のサンプル条項

解約調整金. お客さまは、受託者たる当行がお客さまによる中途解約の申出に応じる場合を除き、この信託の中途解約をすることができません。お客さまによる中途解約の申出は、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情によりお客さまの生計の維持に支障が生じた場合(「特別解約事由」と呼びます。)に、特別解約事由の発生を証する書面を提出することを条件に行うことができます。お客さまより中途解約の申出を受けた場合、受託者たる当行は、信託財産に属する余裕資金の金額その他の事情を踏まえ、信託財産の交付に支障がないと判断した場合に限り、お客さまの生計の維持のために必要と判断した範囲で中途解約の申出に応じるものとします。この場合、お客さまには解約調整金をご負担いただきます。 また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が全部解約する場合も、解約調整金をご負担いただきます。 解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。 ※「解約元本金額」とは、解約されるお客さまの信託金の元本額をいいます。 ※「解約基準金利」とは、お客さまより中途解約の申出を受けた日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。 ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいます。

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  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。