利害関係人との取引 のサンプル条項

利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等A う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B B A 売付額等C う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D D C 為 替 先 物 取 引 百万円 874 百万円 874 % 100.0 百万円 855 百万円 855 % 100.0 為 替 直 物 取 引 776 775 99.9 427 000 000.0 コ ー ル ・ ロ ー ン 00,000 000 0.0 10,704 628 5.9 280011 オールスター 全体版 2016/12/22 (注1)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。 (注2)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
利害関係人との取引. この信託においては、貸付先が受託者たる当行の利害関係人であり、受託者たる当行が三井住友ファイナンス&リース株式会社に対する無担保貸付債権を譲り受ける場合、その譲受けの相手方が利害関係人となります。また、三井住友ファイナンス&リース株式会社に対する無担保貸付債権の回収を譲渡人(受託者の利害関係人)に委託する場合があります。このように本商品の関係者がいずれも三井住友フィナンシャルグループに属していることから、三井住友フィナンシャルグループの業績や信用状況が悪化したとき、三井住友ファイナンス&リース株式会社に債務不履行が発生することにより、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあり、また、貸付債権の回収事務や受託者としての当行の業務遂行に支障が生じること等により、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
利害関係人との取引. この信託においては、貸付先が受託者の利害関係人に該当します。また、受託者が本件ローンを譲り受ける相手方が受託者の利害関係人である場合があります。さらに、本件ローンの回収を本件ローンの譲渡人(受託者の利害関係人)に委託する場合があります。これらの場合において、受託者グループの業績や信用状況が悪化したとき、貸付先に債務不履行が発生することにより、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあり、また、本件ローンの回収事務や受託者としての業務遂行に支障が生じること等により、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等A う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B B A 売付額等C う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D D C 金 銭 信 託 百万円 0.025207 百万円 0.025207 % 100.0 百万円 0.025207 百万円 0.025207 % 100.0

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  • 反社会的勢力との取引排除 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。 4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

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