利害関係人との取引 のサンプル条項

利害関係人との取引. この信託においては、貸付先が受託者たる当行の利害関係人であり、受託者たる当行が三井住友ファイナンス&リース株式会社に対する無担保貸付債権を譲り受ける場合、その譲受けの相手方が利害関係人となります。また、三井住友ファイナンス&リース株式会社に対する無担保貸付債権の回収を譲渡人(受託者の利害関係人)に委託する場合があります。このように本商品の関係者がいずれも三井住友フィナンシャルグループに属していることから、三井住友フィナンシャルグループの業績や信用状況が悪化したとき、三井住友ファイナンス&リース株式会社に債務不履行が発生することにより、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあり、また、貸付債権の回収事務や受託者としての当行の業務遂行に支障が生じること等により、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
利害関係人との取引. この信託においては、貸付先が受託者の利害関係人に該当します。また、受託者が本件ローンを譲り受ける相手方が受託者の利害関係人である場合があります。さらに、本件ローンの回収を本件ローンの譲渡人(受託者の利害関係人)に委託する場合があります。これらの場合において、受託者グループの業績や信用状況が悪化したとき、貸付先に債務不履行が発生することにより、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあり、また、本件ローンの回収事務や受託者としての業務遂行に支障が生じること等により、適用予定配当率に基づく収益配当ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等A う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B B A 売付額等C う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D D C 金 銭 信 託 百万円 1 百万円 1 % 100.0 百万円 2 百万円 2 % 100.0
利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等A う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B B A 売付額等C う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D D C 為 替 先 物 取 引 百万円 642 百万円 642 % 100.0 百万円 647 百万円 647 % 100.0 為 替 直 物 取 引 148 148 100.0 000 000 000.0 280011 オールスター 全体版 2015/6/17 (注1)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。 (注2)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 区 分 当 期 末 額 面 金 額 評 価 額 組入比率 うちBB格以下 組入比率 残存期間別組入比率 外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満 ア メ リ カ 千米ドル 9,490 千米ドル 11,296 千円 1,326,151 % 46.8 % - % 31.9 % 9.9 % 5.0 カ ナ ダ 千カナダドル 400 千カナダドル 722 70,864 2.5 - 2.5 - - ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 670 761 103,385 3.6 - 2.0 0.8 0.8 フ ラ ン ス 1,630 2,128 288,781 10.2 - 7.2 2.2 0.7 イ ギ リ ス 千イギリスポンド 2,680 千イギリスポンド 5,105 907,067 32.0 - 29.0 1.4 1.6 ス ウ ェ ー デ ン 千スウェーデンクローナ 1,580 千スウェーデンクローナ 2,221 32,124 1.1 - 0.9 0.2 - デ ン マ ー ク 千デンマーククローネ 360 千デンマーククローネ 385 7,046 0.2 - 0.2 - - オーストラリア 千オーストラリアドル 240 千オーストラリアドル 360 34,816 1.2 - 1.2 0.1 - ニュージーランド 千ニュージーランドドル 140 千ニュージーランドドル 155 14,275 0.5 - 0.5 - 0.0 合 計 - - 2,784,513 98.2 - 75.3 14.6 8.2 (注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 (注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 当 期 末 順位 銘 柄 国 組入比率 % 1 TII 0.125% 01/15/22 アメリカ 2.7 2 TII 0.125% 07/15/22 アメリカ 2.6 3 TII 0.125% 04/15/16 アメリカ 2.6 4 TII 0.625% 07/15/21 アメリカ 2.0 5 TII 0.125% 01/15/23 アメリカ 1.9 順位 銘 柄 国 組入比率 6 7 8 9 10 UKTI 1.25% 11/22/55 TII 1.125% 01/15/21 TII 2.375% 01/15/25 UKTI 2.5% 07/17/24 UKTI 1.25% 11/22/27 イギリスアメリカアメリカイギリスイギリス % 1.91.91.81.81.7 (注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 ◎資産、負債、元本および基準価額の状況 項 目 当 期 末 2015年1月19日現在 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 45,917,760 公 社 債(評価額) 2,784,513,091 未 収 入 金 39,114,890 未 収 利 息 7,268,006 前 払 費 用 51,812
利害関係人との取引. 状況 区 分 当 期 買付額等A う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B B A 売付額等C う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D D C 為 替 先 物 取 引 百万円 874 百万円 874 % 100.0 百万円 855 百万円 855 % 100.0 為 替 直 物 取 引 776 775 99.9 427 000 000.0 コ ー ル ・ ロ ー ン 00,000 000 0.0 10,704 628 5.9 280011 オールスター 全体版 2016/12/22 (注1)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。 (注2)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

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  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

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