損益分配基準 のサンプル条項

損益分配基準. 本商品は、計算期日において、計算期間中に生じた損益に係る分配を行います。 計算期間において合同運用財産が受領した利息、手数料およびこれらに類する収益と合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から同計算期間中に合同運用財産から支払った租税、事務費用(借入金の利息(もしあれば)および遅延損害金(もしあれば)を含みます。)、信託報酬、収益金(収益金の支払に際して解約調整金を差し引く場合は解約調整金を差し引いた後の収益金)およびこれらに類する費用と合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額を求め、前期から繰り越された損失がある場合には当該損失への充当を行った後の金額(純収益額)から、合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を支払います。ただし、純収益額が合同運用財産に係る受益者毎に計算される予定配当額の合計に満たない場合、合同運用財産に係る各受益者に対する収益金は、純収益額を合同運用財産に係る各受益者の予定配当額で按分比例した金額とします。 なお、計算期日において純収益額が負の値(信託損失)となった場合は、その信託損失を次期に繰り越すことができます。ただし、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在する全ての受益者についての信託期間の満了)や強制終了によりこの信託が終了したときは、信託損失は最終計算日における合同運用財産に係る各受益者の信託元本金額で按分した額で合同運用財産に係る各受益者に帰属するものとします。

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  • 保証期間 免責 保証の手配に関する問合せ 保証手配の受付 保証の手配 (注1):セキュリティサービスのご契約がある場合 (注2):延長保証サービスのご契約がある場合 (リモートソフトが取得する情報) 当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定めるリモートソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第28条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。