解約・返金等 のサンプル条項

解約・返金等. 第3条 履修生は、履修申し込み後においては、履修生ご本人の死亡、重大な疾病による履修不能(医師の診断書の提出)、又はこれらに準ずる正当事由に限り、申し込みの撤回・取消、履修契約の取消・解約等により未履修分の受講料の返金を請求することができるものとします。
解約・返金等. 1.講座開始前の解約・返金について 当校より ID・パスワードをご連絡する前であれば、理由の如何を問わずお客様からのお申し出により解約を受付け、受講料を返金いたします。ただし、お支払い済みの受講料の全額を返金いたしますが、事務手数料として 1 万円を申し受けます。
解約・返金等. 1.本条で使用する用語の定義は次の通りとします。 ➀「受領済受講料」とは、当学園が利用者から実際に受領した金銭の額をいいます。当学園が複数の講座を一括して価格設定したパック講座については、当該パック講座全体の金額を基準とします。 ➁「受講開始日」とは、以下のものをいいます。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです