解約金の支払い のサンプル条項

解約金の支払い. 原則として、一部解約の実行の請求の受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いいたします。
解約金の支払い. 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額とします。 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いいたします。 ◇大口解約の制限について 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約のお申込みについて、一定の制限を設ける場合があります。 ◇解約請求にかかる受益権の取扱い 解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が解約請求のお申込みをするときは、振替受益権をもって行うものとします。詳しくは信託約款をご覧ください。 取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(解約)のお申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金(解約)のお申込みの受付を取消すことがあります。
解約金の支払い. 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から、販売会社でお支払いいたします。 ◇大口解約の制限について 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約のお申し込みについて、一定の制限を設ける場合があります。 ◇解約請求にかかる受益権の取り扱い 解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 なお、受益者が解約請求のお申し込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。詳しくは、信託約款をご覧ください。 取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(解約)のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金 (解約)のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。

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  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。