計画的モニタリング のサンプル条項

計画的モニタリング. 発注者は、各業務の着手時、完了時及び定期的な資料の提出段階において、計画的モニタリングを実施する。受注者は、以下の書類を、提出時期までに発注者に提出する。 提出書類 提出時期 対象業務
計画的モニタリング. 発注者は、事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、各種許認可等申請及び支援業務、試運転及び運営指導業務、性能試験及び引渡業務の各業務の着手時、完了時及び定期的な資料の提出段階において、計画的モニタリングを実施する。受注者は、以下の書類を、提出時期までに発注者に提出する。 表 1 提出書類及び提出時期について 提出書類 提出時期 対象業務

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  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 年齢の計算 1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。