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Common use of 計量器等の取付け Clause in Contracts

計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。

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計量器等の取付け. 1 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために、当社及び一般送配電事業者がお客様の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は、計量器の付属装置とはいたしません。なお、次のいずれかの場合はお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。 (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。お客様の希望によって計量器の付属装置を設置する場合 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客様の希望で長い配線を必要とする場合等。)(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします2 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客様と当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります(4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします3 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け場所は、お客様から無償で提供していただきます。また、第1項によりお客様が設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます4 当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします 5 お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費等をお客様に当社へ支払っていただきます。

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計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱および変成器の2 次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置は,適当な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと関係者との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします一般送配電事業者は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。 (4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますお客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更,またはこれに準ずる工事をする場合には,実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。 (5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。お客さまが契約電力を変更される場合で,これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置,および区分装置を取り付けるときは,取次店はその工事費の全額に消費税等相 当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。

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計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取 り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。

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計量器等の取付け. 1 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変 成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために、当社及び一般送配電事業者がお客様の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は、計量器の付属装置とはいたしません。なお、次のいずれかの場合はお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。 (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。お客様の希望によって計量器の付属装置を設置する場合 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客様の希望で長い配線を必要とする場合等。)(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします2 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客様と当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります(4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします3 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け場所は、お客様から無償で提供していただきます。また、第1項によりお客様が設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます4 当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします 5 お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費等をお客様に当社へ支払っていただきます。

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計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱および変成器の2 次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置は,適当な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと関係者との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします一般送配電事業者は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。 (4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますお客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更,またはこれに準ずる工事をする場合には,実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。 (5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。お客さまが契約電力を変更される場合で,これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置,および区分装置を取り付けるときは,当社はその工事費の全額に消費税等相当 額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。

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計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によっ て計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます。

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計量器等の取付け. 1 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために、当社及び一般送配電事業者がお客様の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は、計量器の付属装置とはいたしません。なお、次のいずれかの場合はお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。 (1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。お客様の希望によって計量器の付属装置を設置する場合 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、当社およびお客さまとの協議を踏まえ、当社および一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客様の希望で長い配線を必要とする場合等。)(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします2 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客様と当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります(4) 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします3 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け場所は、お客様から無償で提供していただきます。また、第1項によりお客様が設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、実費相当額をお客さまから申し受けます4 当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします 5 お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費

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