記録の保存期間. 病院長は,附属病院において実施された治験に関する保存すべき文書を,次の各号に定める日のうちいずれか遅い日までの期間保存するものとする。
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記録の保存期間. 病院長は,附属病院において実施された治験に関する保存すべき文書を,次の各号に定める日のうちいずれか遅い日までの期間保存するものとする病院長は、本院において実施された治験に関する保存すべき文書を、次の一又は二の日のうちいずれか遅い日までの期間保存するものとする。
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Samples: 医薬品等の受託研究に関する取扱規程