被験者に対する医療 のサンプル条項

被験者に対する医療. 治験責任医師は、治験に関連する医療上の全ての判断に責任を負うものとする。
被験者に対する医療. 1 治験責任医師は、治験に関する医療上の全ての判断に責任を負うものとする。 2 治験責任医師は、以下の1)および2)に従って被験者に対する医療を提供するものとする。また、治験分担医師および治験協力者が以下の1)および2)に従って十分な医療を提供するよう指導、監督を行うものとする。 (1) 治験責任医師は、被験者の治験参加中およびその後を通じ、治験に関連した臨床上問題となる全ての有害事象に対して、被験者に十分な医療を提供しなければならない。また、治験責任医師は、有害事象に対する医療が必要となったことを知った場合には、被験者にその旨を伝えなければならない。 (2) 治験責任医師は、被験者に他の主治医がいるかどうかを確認し、被験者の同意のもとに、主治医に被験者の治験への参加について知らせるものとする。
被験者に対する医療. 1) 治験責任医師は、治験に関連する医療上の全ての判断に責任を負う。 2) 治験責任医師または治験分担医師及び院長は、被験者の治験参加期間中及びその後を通じ、治験に関 連した臨床上問題となる全ての有害事象に対して、十分な医療が被験者に提供されることを保証する。 3) 治験責任医師または治験分担医師は、治験に関連した臨床上問題となる有害事象が被験者に発生し、有害事象に対する医療が必要となったことを知った場合には、直ちに被験者にその旨を伝えるとともに、適切な医療を行う。
被験者に対する医療. 1 治験責任医師は、治験に関連する医療上の全ての判断に責任を負うものとする。(GCP省令第 45 条第 3 項 第 4 項 細則 1) 2 病院長及び治験責任医師は、被験者の治験参加期間中及びその後を通じ、治験に関連した臨床上問題となる全ての有害事象に対して、十分な医療が被験者に提供されることを保証するものとする。また、治験責任医師又は治験分担医師は、有害事象に対する医療が必要になったことを知った場合には、被験者にその内容を伝えなければならない。 (GCP 省令第 45 条第 3 項 第 4 項 細則 2) 3 治験責任医師又は治験分担医師は、被験者に他の主治医がいるか否かを確認し、被験者の同意のもとに、主治医に被験者の治験への参加について知らせなければならない。 (GCP 省令第 45 条第 2 項 細則 2) 4 被験者が治験の途中で参加を取り止めようとする場合、又は取り止めた場合には、被験者はその理由を明らかにする必要はないが、治験責任医師又は治験分担医師は、被験者の権利を十分に尊重した上で、その理由を確認するための適切な努力を払わなければならない。(GCP 省令第 45 条第 3 項、第 4 項 細則 3)
被験者に対する医療. 研究責任者は、研究に関連する医療上の全ての判断に責任を負うものとする。
被験者に対する医療. 受託研究責任医師は、受託研究に関連する医療上の全ての判断に責任を負うものとする。