規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。
損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
投資有価証券の主要銘柄 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 (%) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32
本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。
乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。
当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。
消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。