設置場所の整備. ユーザは、運用支援業務の対象となるハードウェアの製造会社が定める使用環境条件(入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、対象製品に有害な塩基及び有酸ガス、メンテナンスエリア等)を本件システムの設置場所において常に整備し、維持するものとします。
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Samples: パッケージソフトウェア利用コンピュータシステム構築委託モデル契約書, パッケージソフトウェア利用コンピュータシステム構築委託契約
設置場所の整備. ユーザは、運用支援業務の対象となるハードウェアの製造会社が定める使用環境条件(入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、対象製品に有害な塩基及び有酸ガス、メンテナンスエリア等)を本件システムの設置場所において常に整備し、維持するものとしますユーザは、保守業務の対象となる本件システムを構成するハードウェアのハードウェアメーカーが定める使用環境条件(入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、対象製品に有害な塩基及び有酸ガス、メンテナンスエリア等)を本件システムの設置場所において常に整備し、維持するものとします。
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