設計変更手続きフロー. 受注者 発注者 契約書第18条 第1項(1)~(5)に該当する事実を発見 受注者:立会い 発注者:直ちに調査の実施 【第18条第2項】 通知し確認を請求【第18条 第1項】 ※受注者からの確認請求を受領後概ね7日以内を目処に調査終了予定日を受注者へ通知 意 見 受 理 【第18条第3項】 【第18条第4項】 調査結果のとりまとめ 先行承認決裁:重要な事項については所属長まで (原則14日以内) 調査終了後14日以内にその結果を通知(とるべき措置がある場合、当該指示を含む) 必要があると認められるときは設計図書の訂正または変更<発注者が行う> ・設計図書の訂正 ・工事目的物の変更を伴う設計図書の変更 必要があると認められるときは設計図書の訂正または変更 <発注者と受注者とが協議して発注者が行う> ・工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更 必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更【第18条第5項】
設計変更手続きフロー. 設計変更を行うケース (契約書第 18 条第1項の一~五)
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
三 設計図書の表示が明確でないこと
設計変更手続きフロー. 工事請負契約の締結
設計変更手続きフロー. 契約約款第18条第1項第1号から第5号に該当する事実を発見 通知し確認を請求 【第18条第1項】 受注者:立会い 発注者:直ちに調査の実施 【第18条第2項】 ※受注者からの確認請求を受領後概ね7日以内を目処に調査終了予定日を受注者へ通知 調査結果のとりまとめ 【第18条第3項】 調査終了後14日以内にその結果を通知(とるべき措置があ る場合、当該指示を含む) 【第18条第4項】 必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更 <発注者が行う> ・設計図書の訂正【第4項第1号】 ・工事目的物の変更を伴う設計図書の変更【第4項第2号】
設計変更手続きフロー. 設計変更の手続き(全般) 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 (第 17 条)
設計変更手続きフロー. 請負工事の契約成立
設計変更手続きフロー. 受注者 契約約款第19 条第 1 項第 1 号から第 5 号に該当する事実を発見 意 見 調査結果とりまとめ 受 理 調査終了後 14 日以内にその結果を通知(とるべき措置がある場合,当該 指示を含む) 必要があると認められる時は,設計図書の訂正又は変更
設計変更手続きフロー. 受注者 発注者 <協議打合せ> 設計変更ガイドライン等の活用を図り、円滑な設計変更を実施(受発注者の発議により速やかに実施)
設計変更手続きフロー. 1. 図面、仕様書、現場説明書及び土木工事にあっては金額を記載しない内訳書並びにこれらに対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
2. 設計図書に誤謬又は脱漏があること
3. 設計図書の表示が明確でないこと
4. 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
5. 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと 発注者 受注者 【第 20 条第 2 項】 上記に該当する事実を発見 【第 20 条第 1 項】 上記に該当する事実を発見 【第 20 条第 3 項】 受注者より意見を聴き取る 意見 【第 20 条第 4 項第 3 号】 発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議 【第 20 条第 2 項】発注者:調査の実施受注者:立会い 【第 20 条第 4 項】 必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更を行う 受理 【第 20 条第 3 項】 原則 14 日以内に調査結果を打合せ簿で通知(とるべき措置の指示含む) 決裁 【第 20 条第 3 項】 調査結果のとりまとめ 【第 20 条第 1 項】 打合せ簿により内容を通知し、確認を請求 【第20 条第4 項第1 号】設計図書の訂正 【第 20 条第 4 項第 2、 3 号】設計図書の変更 変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書の作成 【第 20 条第 5 項】 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更 【第 25 条、第 26 条】 工期の変更、請負代金額の変更を協議
設計変更手続きフロー. 発注者 受注者 変更設計決裁