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設計期間 のサンプル条項

設計期間. 設計期間中のサービス対価Bの物価変動に基づく改定は次のとおり行う。
設計期間. 設計業務の期間は、本施設の供用開始時期に間に合わせるように事業者が計画することとし、具体的な設計期間については事業者の提案に基づき事業契約書に定める。事業者は、関係機関と十分協議した上で、事業全体に支障のないよう設計スケジュールを調整し、本業務を円滑に推進するよう期間を設定すること。
設計期間. 設計期間は、図表2-1に示した設計・建設期間内とする。 図表 2-1 設計・建設予定期間 対象浄水場 区分 台数 設計・建設 予定期間 豊田浄水場 増設 1 H23.4~H24.3 更新 1 H30.4~H31.3 幸田浄水場 更新 1 H26.4~H27.3 更新 1 H37.4~H38.3 安城浄水場 更新 1 H31.4~H32.3 更新 2 H32.4~H33.3 更新 1 H33.4~H34.3 豊橋浄水場 更新 1 H24.4~H25.3 更新 1 H25.4~H26.3 更新 1 H40.4~H41.3 豊川浄水場 更新 1 H34.4~H35.3
設計期間. 基本設計完了検査期限 実施設計完了検査期限 建設期間 工事開始日 引渡予定日 開業準備期間 利用申込受付業務等準備期間 供用開始 運営・維持管理期間 事業終了 別紙4 用地範囲及び本件施設用地(第40条関係) ※応募グループの提案する本件施設用地により定める。

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  • 裁判所への提訴 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 競争参加資格 (1) 各種資格の確認 以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン (2024 年 4 月)」を参照してください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html) 1) 消極的資格制限

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 通知の方法 1. HSは、本規約に基づくお客さまに対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。ただし、契約締結の通知、第10条に伴う解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客さまの個別事情に基づくものである場合には、(1)以外の通知方法によるものとする。 (1) HSのウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)上での表示 (2) お客さまの届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信 (3) お客さまの届け出た住所への郵送により通知

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。