競争参加資格. (1) 各種資格の確認 以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン (2024 年 4 月)」を参照してください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
1) 消極的資格制限
競争参加資格. 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和 1・2・3 年度(平成 31・32・33 年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) ISMS 認証基準JIS Q 27001:2006(ISO/IEC27001:2005)又はJIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)によるISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくは「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、 「A」、「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
競争参加資格. 次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成 15 年 10 月機構規程第 78 号)第4条又は第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 当機構における「土木B」又は「土木A」に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 (注)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ ている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 平成 19 年度以降に元請として完工(引渡し済みのものに限る。)した以下に掲げる同種工事のいずれかの施工実績を有すること。 ただし、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績である場合には、出資比率が 10%以上のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない)。 また、当該施工実績が当機構の発注した工事である場合には、工事成績評定点が 65 点以上のものに限る。 ただし、当機構の発注した工事のうち工事成績評定点の通知を受けていない工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限る。)においても、要件を満たす場合は施工実績とすることができる。 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等に伴い完工していない工事も施工実績とすることができる。この場合は、工期延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。 同種工事 河川における掘削又は切土工を含む工事
(4) 当機構の施工実績がある場合は、当該工事種類における令和2年度及び令和3年度の当機構の工事成績が、2年連続で平均が 60 点未満でないこと。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。専任の要否は関係法令による。
競争参加資格. 当該業務に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足した者とする。
(1) 次の各号の一に該当しない者であること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」 「C」,「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
競争参加資格. 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。