競争参加資格 のサンプル条項

競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
競争参加資格. 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。
競争参加資格. 当該業務に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足した者とする。
競争参加資格. 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。
競争参加資格. 4 証明書等の提出場所等
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
競争参加資格. 次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
競争参加資格. 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「本四会社」という。)による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
競争参加資格. (1) 会計規則第6条第1項第1号に規定する契約担当役は,会計規則第33条に規定する 競争に付するときは,契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。