競争参加資格 のサンプル条項
競争参加資格. (1) 各種資格の確認 以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン (2024 年 4 月)」を参照してください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
1) 消極的資格制限
競争参加資格. 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における平成29・30年度一般競争参加資格者で「自然環境共生工事」に係る 「A」又は「B」等級の認定を受けていること。また、東北地域の競争参加資格を有する者であること。会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成15年度以降に元請けとして完成した植栽の整備・維持管理に係る工事で、下記 1)~3)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。国、地方公共団体発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。
1) 国、地方公共団体における植栽の整備・維持管理に係る工事であること。
2) 当該施工実績が適切なものであること。 適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。
3) 1)~2)は同一工事であること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
1) 1級造園施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 (ァ) 1級造園技能士の資格を有する者 (ィ) 1級土木施工管理技士を有する者 (ゥ) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)の資格を有する者
2) 平成15年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の主任技術者等の経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、国・地方公共団体発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和 1・2・3 年度(平成 31・32・33 年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) ISMS 認証基準JIS Q 27001:2006(ISO/IEC27001:2005)又はJIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)によるISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくは「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合するプライバシーマーク使用許諾事業者のいずれかであること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
競争参加資格. 当該業務に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足した者とする。
(1) 次の各号の一に該当しない者であること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。