設計・開発 のサンプル条項

設計・開発. 受託者が提案するシステムの構築にあたって、次の要件を満たす設計・開発を実施すること。その場合、受託者は標準的手法や標準化製品・ソフトウェア等を用いる等、機能拡張性及び保守性の高いシステムとすること。 5.2.1. 設計・開発手法 受託者がプロトタイプとして、実際に動作するシステムを用い UI や機能動作、帳票イメージ等を確認できる対応を行うものとし、次期システムを利用する職員、運用・保守担当者がシステム設計を通じて、システムの画面、機能や開発後のシステム動作を理解・イメージできるための説明を行うこと。なお、大幅な機能改修等の理由により、実際のシステム画面を活用することが困難な場合は、代替手段を講じること(オフィスソフトで作成した画面・帳票イメージを提示する等)。プロトタイプは、本件受託者が端末を含め準備すること。打合せの内容により事前に準備等が必要な場合、本件受託者にて別途設計打合せ用のプロトタイプを準備すること。 次期システム構築の各工程を網羅し、品質の確保とスケジュールの遵守を図ることが可能な総合的な開発手法であること。 本業務に適用する開発手法について、他案件での適用実績を有すること。 本業務に参画するメンバー全員が、適用する開発手法に精通していること。 5.2.2. 開発ソフトウェア 次期システムの構築を遂行するために必要となる開発ソフトウェア及び開発環境の機器に関しては、本件受託者において準備(購入、開発等)すること。 5.2.3. システム環境 システム環境は、開発環境、検証環境、本番環境の3つの環境に区別し、開発環境は必要に応じて受託者にて準備すること。 5.2.4. 成果物 次期システムの設計・開発における成果物は、常に最新化することとし、変更の履歴管理を行うこと。なお、保守・運用に係る設計においては、保守・運用に係る各種手順書やマニュアル等を作成するが、運用保守の品質を担保できるように作業についてはすべて手順化すること。また、運用・保守においてプログラムの変更等を実施した場合、設計書等の関連資料はすべて更新すること。

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  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 振替不能分の再請求 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。