振替不能分の再請求 のサンプル条項

振替不能分の再請求. 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。
振替不能分の再請求. 振替不能分を再度口座振替依頼により請求するときは、契約者は次回の振替依頼の際に、データに当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に依頼するときであっても、その引き落としについて優先順位をつけることはできません。
振替不能分の再請求. 振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当社は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
振替不能分の再請求. 契約者は、振替不能分について再度預金口座振替により請求するときは、次回の振替請求の際に行ってください。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求されるときは、当社はその振替について優先順位をつけません。
振替不能分の再請求. 振替不能分について再度預金口座振替により請求する場合は、次回預金口座振替時の請求明細に含めて請求してください。なお、再請求分と次回請求分を同時に請求する場合、当行はその引落としについて優先順位をつけないものとします。
振替不能分の再請求. 振替不能分の再請求は行いません。

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  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 事故発生時の義務等 (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。

  • 管轄の合意 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 部分引渡し 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。