証拠金等 のサンプル条項

証拠金等. (1) お客様は、FX取引を行うに際し、取引によって生じるお客様の全ての債務を担保するため、マネーパートナーズが定める方法により、事前にマネーパートナーズに対し必要な証拠金または代用有価証券を預託するものとする。 なお、お客様が当社に預託する証拠金には利息が付かないものとする。 (2) マネーパートナーズは、前項の規定に基づきお客様により預託を受けた金銭について、株式会社三井住友銀行およびみずほ信託銀行株式会社と信託契約を締結し、信託口座にて区分管理するものとする。かかる信託の対象となる金銭の額について、マネーパートナーズは、毎営業日(日本における祝祭日を除く。)に計算を行い、必要な金額を確定した上で、当該金額を上回る金額を当該信託口座内に維持することとする。
証拠金等. 本取引において生じるお客様の一切の債務を担保するために、お客様が当社に対しあらかじめ預託することが必要な担保金を証拠金といい、証拠金の額は、当社が定める金額とします。
証拠金等. (1) お客様は、CFD-Metals 取引を行うに際し、取引によって生じるお客様の全ての債務を担保するため、マネーパートナーズが定める方法により、事前にマネーパートナーズに対し必要な証拠金を預託するものとする。 (2) マネーパートナーズは、前項の規定に基づきお客様により預託を受けた金銭について、みずほ信託銀行と信託契約を締結し、信託口座にて分離保管するものとする。かかる信託の対象となる金銭の額について、マネーパートナーズは、毎営業日(日本における祝祭日を除く。)に計算を行い、必要な金額を確定した上で、当該金額を上回る金額を当該信託口座内に維持することとする。

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。