詐欺による取消. 保険契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われた場合には、会社は、その保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分)を取り消すことができるものとし、取り消したときには、既に受け取った保険料は払いもどしません。
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詐欺による取消. 保険契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われた場合には、会社は、その保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分)を取り消すことができるものとし、取り消したときには、既に受け取った保険料は払いもどしません。
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