評価ライセンス のサンプル条項

評価ライセンス. 評価ライセンスは、製品がどの程度お客様の目的に適しているかを内部評価する目的でのみ、製品を使用することが許可されます。 評価ライセンスは、常に期間が制限されます。ライセンス期間はライセンス契約に定めるものとします。評価ライセンスという観点から製品は、全機能を装備したライセンスもしくは一部機能が制限されたライセンスが付与される場合があります。 ライセンスの有効期限が過ぎると、お客様は製品を使用できなくなります。
評価ライセンス. 評価ライセンスは、評価バージョンをダウンロードまたはインストールした際、あるいは有効期間が制限されているライセンスをF-Secureまたはその販売店から付与された際に適用されます。本ソフトウェアは評価することにのみ目的があり、期限付きのライセンスを付与します。評価期間は本ソフトウェアをダウンロードした日、または物理的に受け渡された日から始まります。評価期間が切れた際には、F-SecureまたはF-Secureの販売店から正規のライセンスを購入するか、本ソフトウェアをアンインストールする必要があります。評価期間中に本ソフトウェアのライセンスを購入し、本ソフトウェア を登録すると、正規のライセンスが付与され、本ソフトウェアをアンインストールする必要はありません。評価ライセンスに限り、F-Secureはサポートまたは保証を負い兼ねることとします。評価ライセンスには、上記の条項A~Hも適用されます。F-Secure及びそのライセンサーは、お客様に明示的に付与されていないあらゆる権利を留保します。

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  • リスクの承諾 本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 保証の否認及び免責 1. 当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】