評価基準等 のサンプル条項

評価基準等. (1) 本プロポーザル評価委員(盛岡市都市計画マスタープランの策定にあたり連携を要する関係部課等の市職員複数名)は,別表に定める評価基準に基づき,提案を評価項目ごとに採点するものとする。
評価基準等. 別紙1「提案内容評価表」に基づき、提出書類及びヒアリングに基づいて評価を行い、最も高い評価を得た者を受託候補者として選定する。 なお、評価点は120点以上であることを選定の条件とし、応募事業者が1事業者であった場合も、プロポーザルは有効なものとして扱う。審査の結果、本件にふさわしい提案がないと判断した場合は、事業者を選定しない場合がある。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425