調整金 のサンプル条項

調整金. 払い出し超過による調整 コミッション計算期間内において、プレミアムボーナス分を含むコミッション総額が、同期間内において弊社が日本国内で取り扱う連鎖販売取引による売上総額の 50%を超過するとき、調整金として、当該コミッション総額から同超過額を控除する場合があります。
調整金. 調整金は、本ファンドの募集総額を調整するために設定される金銭をいいます。 運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、調整金から当該不足分を支払います。 お客様にお支払いいただいた調整金について、営業者が運用期間中に実際に支払った維持費を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、クラブ法人分配対象額として当社に分配し、クラブ法人分配対象額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様の出資口数に応じて返還します。 本匿名組合契約に係る募集総額は、競走馬出資金、維持費出資金及び調整金の合計金額(いずれも消費税を含みます。(調整金及び保険料を除きます。))とします。
調整金. 調整金は、本ファンドの募集総額を調整するために設定される金銭をいいます。調整金については愛馬会法人が負担するものとします。 本匿名組合契約に係る募集総額は、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金及び調整金の合計金額(保険料を除きいずれも消費税を含みます。)とします。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。