請求額の変更 のサンプル条項

請求額の変更. 1 学校、留学プログラムが提供する金額が改訂されたときは、変更された 金額との差額をご負担頂きます。 2 各学校やその他留学プログラムが特別価格設定を行っている場合は、期 間の定める期日までの支払いを行って頂きます。 3 当社が提供する例外的なサポート料金が生じた場合、一度支払いが完了した後の代金の変更・返金は行いません。 4 契約成立後に、学校や留学する国の規定・規約の変更により留学プログラムが変更になる可能性があります。また学校寄宿舎などを利用する場合、その学期の滞在日数等の理由により支払い総額が学校の申込契約成立時から増減が生じる可能性があります。 5 書類のご準備中に、為替レートの大変動や天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力により大幅に金額が変更になった場合には差額をご負担いただく場合があります。

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  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。