請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については,次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額) (3) 減額スライド額については,次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額) (4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の 15 1 に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 S増=[P2-P1-(P1× 1/100 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするこの式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=α×Z、α:落札率、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 S減=[P2-P1+(P1× 1/100 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするこの式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=α×Z、α:落札率、Z:市積算額)
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとするスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除 した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:官積算額)
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更につい ては考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する• 受注者の負担割合 受注者の負担割合については、契約約款第31条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「100 分の1」としている。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする• 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 • 複数回スライドを行う場合について スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同 様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 工事請負契約
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする(1 ) 賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の1 00 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う(2 ) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 S増=[P2-P1-(P1×1 / 100 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするこの式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う(3 ) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 S減=[P2-P1+(P1×1 / 100 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするこの式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない(4 ) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する•受注者の負担割合 受注者の負担割合については、契約書第29 条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1 00 分の1」としている。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする•基準日における特別調査採用単価について 特別調査による単価は、原則として、変動の対象としないものとする。ただし、価格変動が著しく、類似単価の物価変動率等から客観的変動額が算出可能と判断される場合は、協議により見直すことができるものとする。 なお、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 •基準日における見積価格採用単価について 再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、類似単価の物価変動率等によ り算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 •複数回スライドを行う場合について スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。 •発注者積算額について 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。物価資料等の適用に係る詳細な運用については、各発注部局が定めるところによる。
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)」
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
(5) 工事請負契約締結後における単価適用日変更に伴う特例措置について(平成27年1月22日付26財第2368号本職通知)により変更を行った工事については、当該工事の入札公告又は指名(見積)通知から変更後の単価適用日までの間になされた賃金水準又は物価水準の変更は対象としない。
Appears in 1 contract
Samples: 契約の方法及び入札の条件
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする(1) 賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) (2) 増額スライド額については,次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において,S増,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額),Z:発注者積算額)
(3) (3) 減額スライド額については,次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z),α:請負比率(当初請負代金額/当初設計額),Z:発注者積算額)
(4) (4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする(1) 賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:当初契約の落札率、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する•受注者の負担割合 受注者の負担割合については、契約書第29条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の1」としている。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする•基準日における特別調査採用単価について 特別調査による単価は、原則として、変動の対象としないものとする。ただし、価格変動が著しく、類似単価の物価変動率等から客観的変動額が算出可能と判断される場合は、協議により見直すことができるものとする。 なお、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 •基準日における見積価格採用単価について 再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、類似単価の物価変動率等によ り算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 •複数回スライドを行う場合について スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。 •発注者積算額について 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。物価資料等の適用に係る詳細な運用については、各発注部局が定めるところによる。
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事請負契約書
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1× 1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1× 1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)」
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとする(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
(5) 工事請負契約締結後における単価適用日変更に伴う特例措置について(平成27 年1月22日付26財第2368号本職通知)により変更を行った工事については、当該工事の入札公告又は指名(見積)通知から変更後の単価適用日までの間になされた賃金水準又は物価水準の変更は対象としない。
Appears in 1 contract
Samples: 福島県工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る基準日以降の変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:発注者積算額)
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとするスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
(5) 受注者の負担割合 受注者の負担割合については、約款第30条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の1」としている。
(6) 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
(7) 複数回スライドを行う場合について スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 工事請負契約約款
請負代金額の変更. (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は,当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負 代金額を控除した額の 1000 分の 15 に相当する金額を超える額とする賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 1000分の15に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については,次式により行う増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1× 15/1000 )] この式において,S増,P1 及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS増=[P2-P1-(P1×15/1000)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額請負比率、Z:市積算額)
(3) 減額スライド額については,次式により行う減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 15/1000 )] この式において,S減,P1及びP2は,それぞれ次の額を表すものとするS減=[P2-P1+(P1×15/1000)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価をを基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α :請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2 :変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z,α:落札率,Z:市積算額請負比率、Z:市積算額)
(4) スライド額は,労務単価,材料単価,機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり,歩掛の変更については考慮するものではないスライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮す る。 スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も,上記に基づき同様に実施するものとする。なお,その場合基準日における請負代金額には,それまでに実施したスライド額を含むものとするスライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も、上記に基づき同様に実施するものとす る。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract