Common use of 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 Clause in Contracts

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30条 発注者は、第8条、第1 5条第7項、第17 条第1 項、第18条第5項、第1 9条、第20 条第 3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6 項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.fukui.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30条 発注者は、第8条、第1 5条第7項、第17 条第1 項、第18条第5項、第1 9条、第20 条第 3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6 項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30条 発注者は、第8条、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条第2項、第22条第2項、第25条第1項から第3項まで若しくは第8項、第26条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

Appears in 1 contract

Samples: www.town.minamiechizen.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30条 発注者は、第8条、第1 5条第7項、第17 条第1 項、第18条第5項、第1 9条、第20 条第 3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6 項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する発注者は、第8条、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条第2項、第22条第2項、第25条第 1項から第3項まで若しくは第8項、第26条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

Appears in 1 contract

Samples: www.town.echizen.fukui.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30条 発注者は、第8条、第1 5条第7項、第17 条第1 項、第18条第5項、第1 9条、第20 条第 3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6 項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する発注者は、第8条、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第 19条、第20条第3項、第22条第2項、第25条第1項から第3項までもしくは第 8項、第26条第4項、第27条、前条第 3項、第4項もしくは第6項または第33 条第3項の規定により請負代金額を変更す べき場合または費用を負担すべき場合にお いて、特別の理由があるときは、変更すべ き額または負担すべき額の全部または一部 に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は 発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が 整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.fukui.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30条 発注者は、第8条、第1 5条第7項、第17 条第1 項、第18条第5項、第1 9条、第20 条第 3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6 項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第31条 発注者は,第8条ただし書,第15条第7項,第17条第1項後段,第18条第5項,第19条後段,第20条第3項,第22条第2項,第23条第2項,第26条第2項,第5項若しくは第6項,第27条第4項,第28条後段,前条第4項又は第34条第3項の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

Appears in 1 contract

Samples: www.city.fukuyama.hiroshima.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30条 発注者は、第8条、第1 5条第7項、第17 条第1 項、第18条第5項、第1 9条、第20 条第 3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6 項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する発注者は、第8条、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第 3項、第22条第3項、第25条第1項、第5項若しくは第6項、第26条第4項、第27条、前条第3 項、第4項若しくは第6項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

Appears in 1 contract

Samples: www.city.fukui.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第30条 発注者は、第8条、第1 5条第7項、第17 条第1 項、第18条第5項、第1 9条、第20 条第 3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6 項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する発注者は、第8条、第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第 3項、第22条第3項、第25条第1項、第5項若しくは第6項、第26条第4項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

Appears in 1 contract

Samples: www.city.fukui.lg.jp