契約変更の手続. 要領第6条より- ◆設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅延なく行うものとする。 ただし、以下のいずれかの条件を満たす軽微な変更は、工期完了の日の前日から起算して5日前の日までに行うことができるものとする。
契約変更の手続. 第6条 設計変更に伴う契約変更は、小牧市契約規則(昭和55年小牧市規則第11号)第38条の規定により、前条第5項の通知後、遅滞なく行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかの条件を満たす軽微な変更は、工期完了の日の前日から起算して5日前の日までに行うことができるものとする。
契約変更の手続. 愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領より- ◆設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。 ただし、以下の(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更、又は(4)から(6)の条件を全て満たす「軽微な変更等」は当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。 (1)工事施工前に数量が定まらないもの (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの (3)請負者の責によらない事由で設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの) (4)工種(レベル2)の追加を伴わない変更 (5)累積概算増減額が当初契約金額の20パーセント未満かつ6,000万円未満のもの (6)1種別(レベル3)の変更金額が3,000万円未満かつ30パーセント未満、もしくは900万円未満のもの ◆契約変更に伴う変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領第3の「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければならない。 13 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) ◆例 ①設計図書に工事着工時期が定められている場合、その期日までに請負者の責によらず施工できない場合 ②警察、河川、鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合 ③管理者間協議の結果、施工できない期間が設置された場合 ④請負者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合 ⑤設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない場合 ⑥予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合 ⑦工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合 ⑧設計図書と実際の施工条件の相違が発見されたため施工を続けることが困難な場合 ⑨埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合 21 愛知県建設局 設計変更ガイドライン ◆例<設計変更可能なケース> ①設計図書に工事着工時期が定められている時に、その期日までに請負者の責によらず施工できない場合 ②請負者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合 ③予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合 ④設計図書と実際の施工条件の相違が発見されたため施工を続けることが困難な場合 ⑤埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合 20 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) (8)請負者からの請求による工期の延長 (約款第22条) <設計変更可能なケース> ○請負者は、天災等、関連工事の調整協力、その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。 請負者 発注者 「約款第22条(請負者の請求 協議 発注者は第2項に基づき、必要がによる工期の延長)第1項」 あると認められるときは、工期を に基づき、その理由を明示し 延長しなければならない。請負代 た書面により発注者に通知 金についても必要と認められるときは変更を行う。 請負者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める 例. ア.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合イ.その他請負者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合 23 愛知県建設局 設計変更ガイドライン (8)請負者からの請求による工期の延長 (約款第22条) <設計変更可能なケース> ○請負者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。 請負者 発注者 「約款第22条(請負者の請求 協議 発注者は第2項に基づき、必要がによる工期の延長)第1項」 あると認められるときは、工期を に基づき、その理由を明示し 延長しなければならない。請負代 た書面により発注者に通知 金についても必要と認められるときは変更を行う。 請負者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める 例. ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合 イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ.その他請負者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合 22 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) (9)発注者の請求による工期の短縮 (約款第23条) <設計変更可能なケース> ○発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に書面にて請求することができる。 請負者 発注者 請負者は発注者からの請求に 協議 発注者は、「約款第23条(発注者基づき、工期短縮を図るため の請求による工期の短縮等)第1 の施工計画を発注者に提出し、 項」に基づき、特別な理由により 承諾を得る。 工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注 者に請求。 受注者及び発注者は約款第24条、約款第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める 例. ア.工事一時中止に伴い工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合イ.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合 ウ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合 24 愛知県建設局 設計変更ガイドライン (9)発注者の請求による工期の短縮 (約款第23条) <設計変更可能なケース> ○発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に書面にて請求することができる。 請負者 発注者 請負者は発注者からの請求に 協議 発注者は...
契約変更の手続. 第6 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。 ただし、次に掲げる(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更、又は(4)から(6)の条件を全て満たす軽微な変更(「軽微な変更等」と称す)は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。 (1)工事施工前に数量が定まらないもの。 (2)防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。 (3)請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)。 (4)工種(レベル2) (建築工事に当たっては、種目)の追加を伴わない変更。 (5)累積概算増減額が当初契約金額の 20 パーセント未満かつ 6,000 万円未満のもの (6)1 種別(レベル3) (建築工事に当たっては、科目)の変更金額が 3,000 万円未満かつ 30 パーセント未満、もしくは 900 万円未満のもの。 2 契約変更に伴う変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、本要領第3の「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければならない(該当する事項が2以上となる場合も同様とする。)。 3/4 4/4 107 4/4 56
契約変更の手続. 変更図面・追加特記仕様書・変更数量計算書等の変更設計図書の作成
契約変更の手続. 愛知県建設局・都市整備局・建築局設計変更事務取扱要領より- ただし、以下の(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更、又は(4)から(6)の条件を全て満たす「軽微な変 更等」は当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
契約変更の手続. 第31 条 発注者及び受注者は、第23 条、第24 条及び前条の規定により工期及び請負代金額又は設計図書の変更を行うに当たっては、その必要が生じた都度遅滞なく契約の変更手続を行うものとする。ただし、発注者が軽微な設計変更に伴うものと認めるものにあっては、工期の末(債務負担行為又は継続費に係る工事にあっては各会計年度の末及び工期の末)までに一括して処理することができる。
契約変更の手続. 第6 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。 ただし、次に掲げる(1)から(3)のいずれかの条件を満たす変更、又は(4)から(6)の条件を全て満たす軽微な変更(「軽微な変更等」と称す)は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
契約変更の手続. (1)設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合の手続き
契約変更の手続