諸会費・諸料金 のサンプル条項

諸会費・諸料金. (1)会員は、料金表に定める諸会費、その他費用(以下、「会費等」という。)を(新規・登録内容変更)申込書および料金表に定める方法で、当社に納入しなければなりません。一旦納入された会費等は、法律上返金が義務付けられている場合および当社が認める場合を除き、返金できません。また、入会申込書その他会員から受領した書面等は返却いたしません。
諸会費・諸料金. 1)会員は当クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に当クラブに納入しなければなりません。
諸会費・諸料金. 1. 会員は、本スクールの定める諸会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スクールが定めるものとします。
諸会費・諸料金. 第5条 会員は、当法人が別途定めた起業プラザひょうご利用のための月会費、料金、その他費用(以下Γ諸会費」と総称する。)を当法人に対して支払わなければなりません。
諸会費・諸料金. 利用者は当社が定めた諸会費・諸料金を所定✰方法で、所定✰期日に当社に納入しなければなりません。また、諸会費・諸料金にかかる消費税は利用者✰負担とします。なお、消費税法✰改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間✰諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正✰内容に従い、利用者は当社が定めた方法で差額を負担するも✰とします。 当社は本スタジオ✰運営上必要と判断した場合または経済情勢等✰変動に応じて、会員種類✰改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等 ✰金額を変更することができ、施設内へ✰掲示等において告知するも✰とします。 一旦納入いただいた諸費用は、法令✰定めまたは当社が認める理由がある場合✰み返還いたします。
諸会費・諸料金. ①会員は会社が定めた諸会費・ 諸料金を所定の方法で、 所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本クラブは未成年の会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・ 諸料金の納入を認める場合があります。 この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

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  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。