諸会費・諸料金. ①会員は会社が定めた諸会費・ 諸料金を所定の方法で、 所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本クラブは未成年の会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・ 諸料金の納入を認める場合があります。 この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
諸会費・諸料金. (1)会員は、料金表に定める諸会費、その他費用(以下、「会費等」という。)を(新規・登録内容変更)申込書および料金表に定める方法で、当社に納入しなければなりません。一旦納入された会費等は、法律上返金が義務付けられている場合および当社が認める場合を除き、返金できません。また、入会申込書その他会員から受領した書面等は返却いたしません。
諸会費・諸料金. 第5条 会員は、当法人が別途定めた起業プラザひょうご利用のための月会費、料金、その他費用(以下Γ諸会費」と総称する。)を当法人に対して支払わなければなりません。
諸会費・諸料金. 1)会員は当クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に当クラブに納入しなければなりません。
諸会費・諸料金. 1. 会員は、本スクールの定める諸会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スクールが定めるものとします。
諸会費・諸料金. お客様は、会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で会社に払い込まなければなりません。 ※一旦納入された会費等は返還しません。 ・会員資格を有する限り、本施設の利用事実はなくとも諸会費・諸料金の支払い義務が生じるものとします。 ・会社は、経済情勢等の変動に応じて諸会費・諸料金の金額を変更することができます。
諸会費・諸料金. 利用者は当社が定めた諸会費・諸料金を所定✰方法で、所定✰期日に当社に納入しなければなりません。また、諸会費・諸料金にかかる消費税は利用者✰負担とします。なお、消費税法✰改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間✰諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正✰内容に従い、利用者は当社が定めた方法で差額を負担するも✰とします。 当社は本スタジオ✰運営上必要と判断した場合または経済情勢等✰変動に応じて、会員種類✰改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等 ✰金額を変更することができ、施設内へ✰掲示等において告知するも✰とします。 一旦納入いただいた諸費用は、法令✰定めまたは当社が認める理由がある場合✰み返還いたします。