諸会費・諸料金 のサンプル条項

諸会費・諸料金. 1 会員は当社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、 所定の期日に当社に納入しなければなりません。 本クラブは会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。この場合、 会員の代理人は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 2 諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は当社が定めた方法で差額を負担するものとします 3 諸会費・諸料金の金額、 支払時期、 支払方法等は当社がこれを定めます。本クラブは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、 金額は別に定め、 会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、 理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。 4 利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、当社が別途定める基準によるものとします。 5 当社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、 会員種類の改廃、利用権利の変更もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、 適用日の2週間前までに当社が定めた方法により告知するものとします。 6 月会費を滞納している会員は、 未払い分の月会費を全て支払うまで、施設のご利用はできません。 7 一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、 当社所定の退会手続きが完了するまでの間、 当社が適当と認める順序、 方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。また、 法令の定めまたは当社が認める理由がある場合のみ返還いたします。なお、 返還先は、 会員本人または本条1項で予め当社が認めている会員の代理人とします。
諸会費・諸料金. (1) 会員は、料金表に定める諸会費、その他費用(以下、「会費等」という。)を(新規・登録内容変更)申込書および料金表に定める方法で、当社に納入しなければなりません。一旦納入された会費等は、法律上返金が義務付けられている場合および当社が認める場合を除き、返金できません。また、入会申込書その他会員から受領した書面等は返却いたしません。 (2) 会費等の金額、支払い時期、支払い方法等は料金表において定めます。 (3) 当社は、本施設の運営上必要と判断した場合または、経済・社会事情等に照らして必要と判断した場合には、会員種別等の改廃または会費等の金額を変更する場合があ ります。その場合、当社は変更の1ヶ月前までに掲示板等またはウェブサイトに掲示する方法により会員に告知するものとします。
諸会費・諸料金. 会員は会社が定めた諸会費・ 諸料金を所定の方法で、 所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本クラブは未成年の会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・ 諸料金の納入を認める場合があります。 この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
諸会費・諸料金. 1. 会員は、本スクールの定める諸会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スクールが定めるものとします。 2. 本スクールは会員の 利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しないものとします。
諸会費・諸料金. 利用者は当社が定めた諸会費・諸料金を所定✰方法で、所定✰期日に当社に納入しなければなりません。また、諸会費・諸料金にかかる消費税は利用者✰負担とします。なお、消費税法✰改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間✰諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正✰内容に従い、利用者は当社が定めた方法で差額を負担するも✰とします。 当社は本スタジオ✰運営上必要と判断した場合または経済情勢等✰変動に応じて、会員種類✰改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等 ✰金額を変更することができ、施設内へ✰掲示等において告知するも✰とします。 一旦納入いただいた諸費用は、法令✰定めまたは当社が認める理由がある場合✰み返還いたします。
諸会費・諸料金. お客様は、会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で会社に払い込まなければなりません。 ※一旦納入された会費等は返還しません。 ・会員資格を有する限り、本施設の利用事実はなくとも諸会費・諸料金の支払い義務が生じるものとします。 ・会社は、経済情勢等の変動に応じて諸会費・諸料金の金額を変更することができます。
諸会費・諸料金. 会員は、当法人が別途定めた起業プラザひょうご利用のための月会費、料金、その他費用(以下Γ諸会費」と総称する。)を当法人に対して支払わなければなりません。

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  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 【参照情報】 第1【参照書類】 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。