諸経費動向調査 のサンプル条項

諸経費動向調査. 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
諸経費動向調査. 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、監督員が調査の方法等を指示するので、それに従い、調査票等を提出しなければならない。工期経過後でなければ資料がとりまとまらない場合は、速やかにとりまとめて提出すること。 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者 (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなければならない。 なお諸経費動向調査は、公共土木工事における諸経費の実態を把握し、現行土木工事標準積算基準の諸経費率が実態に合っているかどうかを検証し、乖離が見られれば率式等を改定することを目的に実施するものである。
諸経費動向調査. 請負人は、当該工事が本市の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
諸経費動向調査. 本工事が、「諸経費動向調査」対象工事となった場合には、調査等✰必要な協力をしなければならない。

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