Common use of 譲渡の制限 Clause in Contracts

譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、当社では原則として、その利子支払日の前営業日及び利子支払日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 ・ 国債は、当社では原則として、その利子支払日を受渡日とするお取引はできません。 ・ 円貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。

Appears in 5 contracts

Samples: 非継続事業, エリック・ガン, オリックスグループのグローバル