譲渡及び再委託. 7.1 乙は、独立の業者として受注している。本契約のいかなる規定も、共同事業体、パートナーシップ又は雇用関係を甲と乙(その従業 員等を含む)との間に創出するとみなされず、そのように解釈さ れることもないものとする。甲は、乙の従業員等についての損害 賠償責任又はその他の責任を一切負わない。乙は、甲の単独かつ 合理的な裁量で、適法な理由がある場合、従業員等を本契約に基 づく配置から外すものとする。
譲渡及び再委託. 以下に定める場合を除き、いずれの当事者も、他方当事者の書面による明示的な同意なく、本EULAの全部若しくは一部を、譲渡及び更改することはできません。シスコは、(a)お客様に書面により通知を行うことにより、本EULAの全部若しくは一部を、シスコの関連会社に、又はその事業 の一部の売却若しくは譲渡の一環として、譲渡若しくは更改、及び(b)当該再委託が本EULAに基づくシスコの義務を免除しないことを条件として、ソフトウェア若しくはクラウドサービスに関連する履行を第三者に再委託することができます。
譲渡及び再委託. 売主は、買主の書面による事前の同意がない限り、買主の注文書又はその一部を他の者に譲渡 してはならない。売主は、買主の書面による事前の同意がない限り、買主の注文書の対象たる 物品(完成品又は大部分が完成している状態のもの)の製造を第三者に再委託してはならない。
譲渡及び再委託. (a)サプライヤーは、ヌーリオンの同意なしに(不合理に留保されない)、本契約上の利益の全部又は一部を、譲渡、移転、担保権の付与、信託又はその他の方法での取引をすることはできず、本契約に基づく義務の一部又は全部の更改を行うことはできない。