譲渡及び再委託 のサンプル条項

譲渡及び再委託. 以下に定める場合を除き、いずれの当事者も、他方当事者の書面による明示的な同意なく、本EULAの全部若しくは一部を、譲渡及び更改することはできません。シスコは、(a)お客様に書面により通知を行うことにより、本EULAの全部若しくは一部を、シスコの関連会社に、又はその事業 の一部の売却若しくは譲渡の一環として、譲渡若しくは更改、及び(b)当該再委託が本EULAに基づくシスコの義務を免除しないことを条件として、ソフトウェア若しくはクラウドサービスに関連する履行を第三者に再委託することができます。
譲渡及び再委託. サプライヤーは、ヌーリオンの同意なしに(不合理に留保されない)、本契約上の利益の全部又は一部を、譲渡、移転、担保権の付与、信託又はその他の方法での取引をすることはできず、本契約に基づく義務の一部又は全部の更改を行うことはできない。
譲渡及び再委託. 売主は、買主の書面による事前の同意がない限り、買主の注文書又はその一部を他の者に譲渡 してはならない。売主は、買主の書面による事前の同意がない限り、買主の注文書の対象たる 物品(完成品又は大部分が完成している状態のもの)の製造を第三者に再委託してはならない。
譲渡及び再委託. 7.1 乙は、独立の業者として受注している。本契約のいかなる規定も、共同事業体、パートナーシップ又は雇用関係を甲と乙(その従業 員等を含む)との間に創出するとみなされず、そのように解釈さ れることもないものとする。甲は、乙の従業員等についての損害 賠償責任又はその他の責任を一切負わない。乙は、甲の単独かつ 合理的な裁量で、適法な理由がある場合、従業員等を本契約に基 づく配置から外すものとする。 7.2 乙は、甲の書面による事前の同意なく、本契約又は自己の権利若しくは義務(個人情報の保護についての義務を含む)を(支配権の変更、合併その他の事由に起因するかどうかを問わず)第三者に譲渡、移転又は再委託してはならない。いかなる場合でも、乙は、自己の再委託先(復処理者を含む)の行動、過失又は不作為の全てについての責任を単独で負い続けるものとする。 7.3 甲の本契約上の権利、便益及び/又は義務は、いかなる関連企業にも譲渡又は移転することができる。乙は、かかる譲渡又は移転に対しここに予め同意する。

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  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。