譲渡可能性の一般規定 のサンプル条項

譲渡可能性の一般規定. 一般原則として、全ての債権は譲渡することができる。しかし、このことは、譲渡を制限し、又は禁止する法律の規定に従う。例えば、Ⅲ. -5:109 条(債権者の一身専属権)は、一身専属的性質を持つ一定の債権は譲渡することができないと規定する。各国の法律において、制限が存することもある。 私人である H は、自己の全ての将来の収入及び資産を、貸付金の担保として A に譲渡することを意図していた。イングランドにおいて、支払いを強制するために訴訟が提起された。イングランド法において、上記の譲渡は、その効果が譲渡人から全ての生計の手段を奪うことであるという点で公序 public policy に反するものとして、無効である。こうしたイングランド法の優先する規範が、譲渡可能性の一般規定に置き換わることとなる。 一定の類型の従たる権利は、主たる権利と別個に移転することができず、主たる権利と同時にのみ移転することができるという趣旨の強行規定が、しばしば存在する。 譲渡の契約上の禁止の効果は、Ⅲ. -5:108 条(債権の譲渡可能性と契約による譲渡禁止の効果)において取り扱われる。 譲渡することができる債権は、即時に請求可能である必要はない。将来のある時点での支払いを求める権利も譲渡することができ、[反対給付債務の]弁済がまだされていないときも同様である。 [p.1025] 会社である C は、E との間で工場を建設する契約を締結し、支払いは建築家の認証と引き換えの段階でなされることとされた。C は、将来の支払いを目的とする自己の 債権を、それが契約上の仕事の遂行に係っているにもかかわらず、有効に譲渡することができる。

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  • 工事関係者に関する措置請求 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。