Common use of 譲渡対象債権 Clause in Contracts

譲渡対象債権. 譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件建設工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 ただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第52条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。

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Samples: www.nyusatsu.pref.osaka.jp

譲渡対象債権. 譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件建設工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件建設工事請負契約書第 31 条第 2 項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から、既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額としますただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第52条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額としますただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第 52 条第 1 項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から、既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。

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譲渡対象債権. 譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件建設工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 ただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第52条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額としますただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。

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譲渡対象債権. 譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件建設工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件建設工事請負契約書第 31 条第 2 項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から、既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額としますただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第52条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額としますただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第 53条第 1 項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から、既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。

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