譲渡対象債権 のサンプル条項

譲渡対象債権. 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の範囲は、本件請負工事が完成した場合において、工事契約約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する請負金額から既に支払を受けた前金払、中間前金払及び部分払の金額並びに工事請負契約により発生する違約金等の区の請求権に基づく金額を控除した額とします。 ただし、請負契約が解除された場合においては、工事契約約款第51条第1項の既済部分の検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する契約金額から既に支払を受けた前金払、中間前金払及び部分払の金額並びに工事請負契約により発生する違約金等の区の請求権に基づく金額を控除した額とします。 (1) 契約件名 (2) 工事場所 (3) 契約締結日 年 月 日 (4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで (5) 契約金額 金 円 [申請日現在] (6) 支払済前払金額 金 円 (7) 支払済中間前払金額 及び部分払額 金 円 (8) 債権譲渡額 金 円 [申請目現在見込額]
譲渡対象債権. 譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、本件建設工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 ただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件建設工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(9)の金額は変更契約後の金額とします。 (1) 工 事 名 (2) 契約締結日 年 月 日 (3) 工 事 場 所 (4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで (5) 請負代金額 金 円 (ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) (6) 支払済前払金額 金 円 (7) 支払済中間前払金額 金 円 (8) 支払済部分払額 金 円 (9) 債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
譲渡対象債権. (1) 工 事 名 (2) 契約締結日 年 月 日 (3) 工 事 場 所 (4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで (5) 請負代金額(又は出来高予定額) 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) (6) 支払済前払金額 金 円 (7) 支払済部分払額 金 円 (8) 債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕 ((8)=(5)-(6)-(7))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
譲渡対象債権. 工事名 ⑵ 契約締結日 年 月 日
譲渡対象債権. 譲渡される甲の工事代金債権は、本件請負工事が完成した場合において工事請負契約書第26条第 2項の検査に合格し、引渡した既済部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約(以下「請負契約」という。)により発生する区の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。ただし、請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第43条第2項の既済部分の検査に合格し、引渡した既済部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の区の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
譲渡対象債権. 譲渡される甲の工事請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金、本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額及び本件工事請負契約以外により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第54条 第1項の出来形部分の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金、本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額及び本件工事請負契約以外により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。 なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、⑸及び⑻の金額は契約変更後の金額とします。
譲渡対象債権. 譲渡される甲の工事代金債権は、本件請負工事が完成した場合において工事契約約款第31条第 2項の検査に合格し、引渡した既済部分に相応する請負金額から既に支払を受けた前払金、中間前 払金、部分払金及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とします。 ただし、工事請負契約が解除された場合においては、工事契約約款第47条第1項の既済部分の検 査に合格し、引渡した既済部分に相応する請負金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部 分払金及び工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とします。

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  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

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