負担金の減額等 のサンプル条項

負担金の減額等. 市は、本事業に関するモニタリングを行い、事業者による各業務の実施状況について、要求水準等の内容が達成されていないと判断した場合には、実施契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善および復旧に関する勧告や負担金の減額等の措置をとるものと する。 なお、詳細については、別紙5「モニタリングおよび負担金の減額等の基準と方法」を参照すること。 また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合または新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うものとする。 別紙5 モニタリングおよび負担金の減額等の基準と方法‌ 1 総則 事業期間を通じて本事業が適正かつ確実に遂行されるよう、事業者が実施する各業務の内容について、実施契約書、要求水準書、業務計画書および事業者の事業提案書(以下「要求水準等」という。)に対する履行状況を確認するため、事業者自らがモニタリングを行うとともに、市もモニタリングを行う。 市は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により要求水準等の未達成または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、負担金の減額、各業務を実施する企業の変更、契約解除などの措置を、対象業務に応じて講じる。

Related to 負担金の減額等

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。