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モニタリングの種類 のサンプル条項

モニタリングの種類. 県企業庁は、以下の各段階においてモニタリングを実施する。
モニタリングの種類. 本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行う。また、事業期間終了時におけるモニタリング(空調設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の 3 箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定める。 (1) 空調設備の性能に係るモニタリング (2) 維持管理業務に係るモニタリング
モニタリングの種類. モニタリングは、発注者が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。 発注者は、事業者から提出された報告書の確認等の定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリング等を実施する。 事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
モニタリングの種類. 本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(新規設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3か月前までに、市と維持管理企業で協議の上、市が定めるものとする。 (1) 新規設備の性能に係るモニタリング (2) 維持管理業務に係るモニタリング
モニタリングの種類. (1) 日常モニタリング(受託事業者によるセルフモニタリング)
モニタリングの種類. 本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(新ターミナル施設の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定めるものとする。 (1) 新ターミナル施設の性能に係るモニタリング (2) 維持管理業務に係るモニタリング
モニタリングの種類. 本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随 時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(整備対象設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定めるものとする。
モニタリングの種類. 本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める3種類のモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(空調等設備の性能の確認及びその他本件事業関連書類に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3ケ月前までに、市と事業者で協議の上、市が定めるものとする。
モニタリングの種類. 町の行うモニタリングの種類は、下表のとおり、その頻度に応じて3種類とする。なお、業務現場への立入検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、町は事前に事業者に実施日時を通知する。 表 モニタリングの種類 種 類 内容・方法 定期(月次) 月1回、事業者から提出された業務報告書(月報等)の記載内容が正確かつ適切であることを確認するほか、必要に応じて業務現場への立入検査や事業者に説明・報告等を求めることにより、施設等の状況及び当該月の業 務実施状況を確認する。 定期(四半期) 四半期ごとに、事業者から提出された業務報告書(四半期総括書等)の内容が正確かつ適正であることを確認するほか、業務現場への立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設等の状況及び当該四半期の業務実 施状況を確認する。 不定期 月次及び四半期のモニタリングとは別に、必要に応じて随時、業務報告書 (日報等)の内容が正確かつ適正であることを確認するほか、業務現場へ の立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設等の状況及び業務実施状況を確認する。 で通知する。不定期のモニタリングについては、モニタリングの完了から 14 日以内に、町は事業者へ結果を書面で通知する。
モニタリングの種類. モニタリングは、市が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。市は、事業者から提出された業務報告書等の確認などの定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリングなどを実施する。事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。