モニタリングの種類 のサンプル条項

モニタリングの種類. 本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行う。また、事業期間終了時におけるモニタリング(空調設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の 3 箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定める。
モニタリングの種類. 県企業庁は、以下の各段階においてモニタリングを実施する。
モニタリングの種類. モニタリングは、発注者が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。 発注者は、事業者から提出された報告書の確認等の定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリング等を実施する。 事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
モニタリングの種類. (1) 日常モニタリング(受託事業者によるセルフモニタリング)
モニタリングの種類. 本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める3種類のモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(空調設備等の性能の確認及びその他本件事業関連書類に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3ケ月前までに、市と事業者で協議の上、市が定めるものとする。
モニタリングの種類. 1 日常モニタリング(事業者によるセルフモニタリング)事業者は,事業者が行う各業務の遂行状況について,毎日のモニタリングを実施し,業務日誌を作成する。 ・ 事業者は,業務日誌に基づき,月次業務報告書を作成し,毎月末日から7日以内に国に提出する。 ・ 事業者は,上記にかかわらず,本事業の運営やサービスの提供に支障を及ぼすと思われる事態が生じた場合には,直ちに国に報告することとする。
モニタリングの種類. モニタリングは、市が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。市は、事業者から提出された業務報告書等の確認などの定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリングなどを実施する。事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
モニタリングの種類. 町の行うモニタリングの種類は、下表のとおり、その頻度に応じて3種類とする。なお、業務現場への立入検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、町は事前に事業者に実施日時を通知する。 表 モニタリングの種類 種 類 内容・方法 定期(月次) 月1回、事業者から提出された業務報告書(月報等)の記載内容が正確かつ適切であることを確認するほか、必要に応じて業務現場への立入検査や事業者に説明・報告等を求めることにより、施設等の状況及び当該月の業 務実施状況を確認する。 定期(四半期) 四半期ごとに、事業者から提出された業務報告書(四半期総括書等)の内容が正確かつ適正であることを確認するほか、業務現場への立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設等の状況及び当該四半期の業務実 施状況を確認する。 不定期 月次及び四半期のモニタリングとは別に、必要に応じて随時、業務報告書 (日報等)の内容が正確かつ適正であることを確認するほか、業務現場へ の立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設等の状況及び業務実施状況を確認する。 で通知する。不定期のモニタリングについては、モニタリングの完了から 14 日以内に、町は事業者へ結果を書面で通知する。 開業準備業務についてのモニタリングの結果、事業者に本契約の不履行があると認められた場合、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。 ただし、不履行の原因が以下のいずれかの事由にある場合は是正勧告を行わない。 ・ あらかじめ町の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行となった場合 ・ 町の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合 ・ 教職員、児童生徒の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合 ・ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行となった場合 ・ 第三者の事由(第三者の責による交通事故など)によって、やむを得ず不履行となった場合(ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。)

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  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 契約不適合責任 第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 利用の制限 1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。