1 本事業 米原市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業をいう。 2 本施設 本事業の対象施設であるグリーンパーク山東および米原市近江母の郷文化センターをいう。 3 事業者 民間資金法第 16 条およびグリーンパーク山東条例ならびに米原市近江母の郷文化センター条例に基づき、本事業を実施する SPCをいう。SPC とは、特別目的会社(Special Purpose Company)の略であり、本事業の実施のみを目的として設立される法人をいう。 4 運営権...
xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業
募集要項
令和3年4月 22 日x x 市
用語の定義
1 | 本事業 | xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営 事業をいう。 |
2 | 本施設 | 本事業の対象施設であるグリーンパークxxおよびxx市近江母の郷文化センターをいう。 |
3 | 事業者 | 民間資金法第 16 条およびグリーンパークxx条例ならびにxx市近江母の郷文化センター条例に基づき、本事業を実施する SPCをいう。SPC とは、特別目的会社(Special Purpose Company)の 略であり、本事業の実施のみを目的として設立される法人をいう。 |
4 | 運営権 | 民間資金法第2条第7項に定義される公共施設等運営権をいい、 本事業においては、事業当初に、事業者に設定する予定である。 |
5 | 応募者等 | 本事業に係る業務の実施を希望する単独の法人または複数の法 人から構成されるグループをいう。 |
6 | 構成企業 | 応募者等を構成し、SPC に出資する法人をいう(SPC から直接業務を受託あるいは請け負うか否かを問わない。)。 |
7 | 代表企業 | 構成企業の中から定める、応募手続を行う法人をいう。 |
8 | 協力企業 | 応募者等が複数の法人で構成される場合に、SPC に出資を行わ ずに、事業開始後、SPC から直接業務を受託し、または請け負うことを予定している法人をいう。 |
9 | 補修 | 部分的に劣化した部位などの性能、機能を実用上支障のない状態まで回復させること。本事業においては、保守管理業務に含む。 |
10 | 修繕 | 劣化または陳腐化した部材・部品や機器などの性能・機能を当初 の性能水準または実用上支障のない状態まで回復させること。 |
11 | 改修 | 劣化もしくは陳腐化した建築物・工作物等またはその部分の性 能・機能を当初の性能水準以上に改善すること。 |
12 | 増築等※ | 既存の建築物・工作物等の延べ面積の増加または減少を伴う増築・改築等をいい、当初の運営権が及ぶ範囲とする。 |
13 | 新設※ | 公募時に存在しない新たな建築物・工作物等の整備をいい、当初の運営権が及ばない。 |
14 | 除却※ | 既存の建築物・工作物等の全面除却(全面除却し再整備しようとする場合も含む。)をいい、当初の運営権が及ばない。 |
15 | モニタリング | 市が、事業期間にわたり、事業者が提供する公共サービスの水準を検査・確認する行為をいう。 |
16 | セルフモニタ リング | 事業者が、要求水準等を満足するサービス提供をできているか自 ら監視・確認する行為をいう。 |
本募集要項において次の各号に掲げる用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、それぞれ次に定めるところによる。
(注)※印は、建築基準法等によらず、内閣府「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」を考慮し、本事業において定義したものである。
1 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項 28
4 法制上および税制上の措置ならびに財政上および金融上の支援に関する事項 32
閲覧対象資料
① グリーンパークxx芝生広場農薬の使用に関する覚書
② グリーンパークxx芝生広場夜間照明の使用に関する覚書
③ xx池周辺等の環境保全ならびに女溜用水ポンプの維持管理等に関する協定書
④ xx池周辺等環境保全に係る確認書
⑤ グリーンパークxx業務実施状況報告書(平成 29 年度~令和元年度)
⑥ 近江母の郷業務実施状況報告書(平成 29 年度~令和元年度)
⑦ 要求水準書別紙8必須修繕リスト補足資料
⑧ 修繕履歴リスト各種工事関係書類
⑨ 既設施設図面
⑩ 計画修繕対象箇所
第1 募集要項の位置づけ
この募集要項(以下「本募集要項」という。)は、xx市(以下「市」という。)が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「民間資金法」という。)に基づく特定事業として選定した「xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業」を実施する事業者を募集および選定するに当たり、本事業への応募者等を対象に交付するものである。なお、この交付は、市公式ウェブサイトでの公表をもって代えることとする。
また、「xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業 要求水準書」(以下「要求水準書」という。)、「xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業 公共施設等運営権実施仮契約書(案)」(以下「実施契約書(案)」という。)、「xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業 基本協定書(案)」(以下「基本協定書(案)」という。)、「xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業 優先交渉権者選定基準」(以下「優先交渉権者選定基準」という。)、「xx市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業様式集」(以下「様式集」という。)は、本募集要項と一体のもの(これらを総称して、以下「募集要項等」という。)とする。
なお、募集要項等と実施方針等および実施方針等に関する質問回答に相違のある場合は、募集要項等に規定する内容を優先するものとする。また、募集要項等に記載がない事項については、実施方針等に関する質問回答および募集要項等に関する質問回答によることとする。
第2 本事業の概要
1 事業名称
米原市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業
2 本事業に供される公共施設等
本事業の対象とする観光・レクリエーション関連2施設の名称および設置目的は、以下のとおりである。2施設の概要は、別紙1「事業区域等」に示す。
(1) グリーンパークxx
文化、スポーツの振興と市民の健康の増進を図るとともに、市の自然を生かした交流観光を振興し、市民の文化的な生活の向上と地域の活性化に資することを目的とする施設。
(2) xx市近江母の郷文化センター
伝統工芸や文化諸活動の推進を図り、もって地域文化の向上に寄与するとともに、地域特産品等の情報発信と住民交流の活性化による産業の振興を図ることを目的とする施設。
3 公共施設等の管理者の名称
xxxx
0 事業の目的
本施設は開設後 25 年以上が経過しており、今後の持続的な公共サービスの提供には、各施設の老朽化による修繕や更新が必要となる。このような状況の中、維持が望まれる施設機能の確保や新たな施設の建設等により、観光・レクリエーション施設としての価値を高め、広域からの集客・利用促進を図り、持続的なサービス提供および将来の財政支出の低減を図ることが喫緊の課題となっている。
そこで現在、別々の指定管理者により運営管理されている本施設の運営等業務について、一体のものとして民間資金法第2条第7項に定義される公共施設等運営権を設定し
2施設をひとつのセットにして事業運営を行うことにより、持続的な公共サービス提供と民間の自由な発想に基づく管理運営を実現し、緑豊かなxx山山麓やxxx・湖岸の自然に親しめる本市の主要な観光エリアとしての魅力を更に高めることを目的とするものである。
5 事業内容
(1) 事業の方式
本事業は、民間資金法に基づく公共施設等運営事業として実施する。
市は事業者に対して、民間資金法第 19 条第1項の規定により、運営権を設定する。なお、本事業において事業者に付与する運営権は、グリーンパークxxおよびxx市
近江母の郷文化センターを一体のものとして扱い、両施設を合わせて1つの運営権として設定する。
事業者は、公共施設等運営権者(以下「運営権者」という。)として、市との間で民間資金法第 22 条に規定する公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、実施契約に従って本事業を実施する。
併せて、市は事業者を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に基づく指定管理者に指定し、本施設の利用を許可する権限を付与する。
(2) 事業期間等
本事業の事業期間は、実施契約期間と同一とし、実施契約の締結日から令和 14 年3月末日までとする。
運営権の存続期間については、実施契約に定める日に始まり令和 14 年3月末日までとする。
なお、事業者からの申出により、それまでの運営状況等を踏まえて、期間の延長について市と協議できるものとする。期間の延長を希望する場合、事業者は令和 11 年3月
末日までに市へ申し出ること。ただし、事業期間および運営権の存続期間は、令和 24
年3月末日を超えることはできない。
事業者は、運営権の効力発生後、自らの費用負担により、民間資金法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続を行うこと。
(3) 事業スケジュール(予定)
表2-1 本事業の事業スケジュール(予定)
令和
・・・
3 年
12 月
令和
4年
4月
・・・
・・・
令和
14 年
3 月
・・・
・・・
・・・
令和
24 年
3 月
実施契約締結
●
令和 11 年 3 月までに延長の申出を行い、市と協議の結果、期間が延長された場合
本事業の事業
期間
運営権の存続期間
指定管理者の
指定期間
実施契約の締結日から令和 14 年 3 月末日
●
実施契約に定める日から令和 14 年 3 月末日
令和 4 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月末日
(4) 事業範囲
本事業に係る個別施設について、事業者に実施を求める業務の内容に基づき、次のとおり施設区分を定める。
また、個別施設に関する施設区分の適用関係を別紙2「個別施設の方針」に示す。
ア 運営権対象施設
本施設のうち、運営権の対象とする公共施設を「運営権対象施設」とし、事業者は、原則として自らの責任および費用負担により、運営権者として運営・維持管理等を行う。
事業者は、xx市公有財産規則(平成 17 年xxxxxx 00 x)に基づき、市との公有財産貸付契約を締結した上で、運営権対象施設の一部を第三者に転貸することができる。事業者は、当該賃貸借契約に定められた金額および方法により、貸付料を市に納付するものとする。
また、事業者は、要求水準を満たす限りにおいて、市の事前の承認を得た上で、自らの責任および費用負担により、運営権対象施設について、改修・増築等を行うことができる。ただし、滋賀県(以下「県」という。)の県xxにある施設の改修・増築等に関しては、県が市に与える使用許可等の範囲内であって当該施設の設置目的に合致するもののみ提案可能とし、改修・増築等の実施の可否等は県を含めた3者による協議で決定する。
また、市が必要であると判断したときは、事業者に合意を得た上で、市の費用負担により運営権対象施設の改修・増築等を行うことがある。
事業者または市による改修・増築等の結果、当該部分は、改修・増築等の完了後に自動的に市の所有物となり、運営権対象施設に含まれるものとして運営権の効果が及ぶものとする。
イ 指定管理限定施設
本施設のうち、運営権対象施設を除く公共施設を「指定管理限定施設」とし、事業者は、指定管理者として運営・維持管理等を実施する。
指定管理限定施設の改修・増築等は、原則として本事業の対象外とする。
xx市近江母の郷文化センター内に設置された県所有の道路施設(駐車場・トイレ等)については、県と市が締結している協定(別紙1参照)に基づき、事業者が維持管理を行うものとする。
ウ 民間収益施設
事業者は、要求水準を満たす限りにおいて、民間収益施設を設置し、自ら企画した事業(以下「自主事業」という。)を自らの責任と財源により行うことができる。
民間収益施設は、原則として本施設内の市xxにのみ設置が可能で、設置する場合 は、xx市公有財産規則に基づき本施設の対象部分に係る使用許可を要する。当該使 用許可に係る使用料の金額は、申請された民間収益施設の設置目的、用途等を勘案し、同規則およびxx市行政財産使用料条例(平成 17 年xx市条例第 52 号)に基づき 市が決定する。
また、民間収益施設は、本事業終了前までに解体撤去・原状回復することを原則とする。
本施設の上記区分に対する事業者が実施する業務の適用範囲を表2-2に示す。
表2-2 施設区分および事業者が実施する内容
施設区分 | |||||
本施設 | (ウ) 民間収益施設 | ||||
(ア) 運営権対象施設 | (イ) 指定管理限定施設 | ||||
土地所有者 | 市 | 県 | 県 | 市 | |
施設所有者 | 市 | 市 | 県 | 事業者 | |
事業者が実施する内容 | 利用許可 | 事業者が実施 (指定管理者として) | 事業者が実施 (指定管理者として) | 事業者が実施 (指定管理者として) | 事業者が自らの責任と財源により設置および自主事業の実施が可能 ※原則、市xxのみ設置が可能。 ※ 本施設の対象部分に係る使用許可が必要。 ※ 本事業終了前までに解体撤去・原状回復を原則とする。 |
運営・維持管理 | 事業者が実施 (運営権者として) | 事業者が実施 (運営権者として) | 事業者が実施 (指定管理者として) | ||
修繕 | 事業者が実施 (運営権者として) | 事業者が実施 (運営権者として) | 経常的な修繕のみ事業者が実施 (指定管理者として) | ||
改修・増築等 | 設置目的に合致するもののみ提案可能 | 県が市に与える使用許可の範囲内であって、設置目的に合致するもののみ提案可能 ※県xxとなるため、実施可否は県を含めた 3 者で要協議。 | × | ||
新設 | × ただし、提案は可能 | × ただし、提案は可能 | × | ||
除却 | × ただし、提案は可能 | × ただし、提案は可能 | × |
(5) 本事業の業務内容
本事業の業務内容は以下のとおり。詳細については、要求水準書に示す。
ア 準備業務
準備期間(実施契約締結日から令和4年3月 31 日まで)において次の業務を実施すること。
・現指定管理者からの業務の引継ぎ(令和4年4月1日以降の予約の引継ぎを含む)
・開業準備業務
・その他必要な業務
イ 運営管理業務
(ア) 本施設の運営管理業務
・利用受付・許可に関する業務
・利用料金等の出納に関する業務
・業務計画書等の作成に関する業務
・業務報告書等の作成に関する業務
・業務評価の実施に関する業務
・その他必要な業務
(イ) グリーンパークxxの運営に関する業務
・定期講座の開設に関する業務
・展示会等の開催に関する業務
・体👉、レクリエーション等の集会の開催に関する業務
・各種団体、機関等の連絡調整に関する業務
・グリーンパークxxでの市民集会その他の公共的利用に関する業務
・宿泊研修棟の運営に関する業務
・地域関係団体等との共催事業
・その他必要な業務
(ウ) xx市近江母の郷文化センターの運営に関する業務
・地域文化向上についての資料、情報の収集および提供に関する業務
・市民の文化的および健康的な生活の樹立のための講習会等の開催に関する業務
・地域資源を生かした地域間交流事業に関する業務
・地域特産品の生産および販売振興に関する業務
・物産交流館さざなみの運営に関する業務
・くらしの工芸館レストランの運営に関する業務
・関係団体との連携による共催事業
・電動アシスト付自転車の管理運営事業
・その他必要な業務
ウ 維持管理業務
(ア) 保守管理業務
・施設等の建築物保守管理業務
・施設等の建築設備保守管理業務
・環境衛生管理業務
・備品等保守管理業務
・植栽管理業務
・清掃業務
・保安警備業務
・駐車場管理業務
・外構・屋外施設保守管理業務
・その他必要な業務
(イ) 修繕業務
事業者は、上記イに示した運営管理業務に係る本施設内の各施設および外構等の性能・機能を健全な状態で維持するために必要となるあらゆる修繕について検討し、市が要求する修繕項目と合わせて、自ら修繕計画を策定すること。
事業者は、当該修繕計画に基づいて、着実に本施設の修繕業務を行うこと。
エ 改修・増築等に関する業務
事業者は、運営権対象施設について、自らの責任および費用負担により改修・増築等を行うことができる。ただし、要求水準を満たすことを条件とし、市の事前の承認を得なければならない。
なお、事業者は、運営権対象施設の除却・新築ならびに、原則として指定管理限定施設の改修・増築等は実施できない。事業期間中に運営権対象施設の除却・新築ならびに、指定管理限定施設の改修・増築等が必要となった場合は、別途市あるいは県が実施する。
また、運営権対象施設の除却あるいは新設は原則として本事業の対象外とするが、事業者は、運営権対象施設の除却あるいは新設を求める提案を行うことは可能とする。事業者から提案があった場合の運営権対象施設の除却工事あるいは新設工事の要否の判断および実施は市が当たるが、運営権対象施設の除却あるいは新設を行った場合に、当該除却に伴う対象施設の本事業運営権からの抹消あるいは当該新設に伴う対象施設の本事業運営権への追加等が必要な場合の当該登録手続は、その費用負担を含めて事業者が実施するものとする。また、当該運営権対象施設の除却あるいは新設に伴い事業者に支払う負担金等の変更が必要な場合は、その金額、支払方法等について、別途市と事業者による協議により決定する。
オ 自主事業
事業者は、本施設の設置目的に合致し、かつ他の利用者の利用を妨げない範囲において、独立採算による自主事業を実施することができる。
また、自主事業の実施に当たり、事業者は、地方自治法第 238 条の4第7項に規定する制限の範囲内で、本施設の一部の使用許可を受けて民間収益施設を設置することができる。その場合は、設置する民間収益施設の設置目的・期間および構造・規格等を示す設計図書等を添えて市に申請し、市の承認を得なければならない。
(6) 市が事業者に支払う費用
市は、本事業の事業者の公募に当たって実施した特定事業の選定に係る検討において、過去の実績等を勘案した結果、利用料金収入だけでは賄えないと思われる次の費用について、負担金として相当額を支払うこととする。支払方法等については、実施契約に定める。
応募者等は、以下に示す支払上限金額の範囲内で事業期間中の合計金額を提案すること。
ア 指定管理料相当額
市は、指定管理限定施設の運営・維持管理業務に係る事業者の総支出額から当該施設に係る利用料金収入を控除した費用相当として、指定管理料相当額を支払う。
イ 修繕費相当額
市は、運営権対象施設の運営管理上必要となる修繕業務費のうち、運営権者として当然に負担すべき経常的な修繕業務費を除く包括的な修繕業務を実施するための費用相当として修繕費相当額を支払う。
◇ 負担金の支払上限金額(ア+イの合計額)
上記指定管理料相当額および修繕費相当額としての合計額として、令和4年4月
1日から令和 14 年3月 31 日までの事業期間中に市が事業者に支払う負担金の上限金額は、次のとおりとする。
支払上限金額 金 923,356,000 円(消費税および地方消費税の額を含む。)
なお、事業者からの申出により事業期間を延長する場合の負担金の支払額については、当該申出の際に実施する協議において定める。
※ 市が事業者に支払う費用についての留意点
・ 指定管理料相当額および修繕費相当額としての合計額の提案に当たっては、事業期間中の総額が支払上限金額を超えないこと。また、当該負担金は指定管理限定施設の維持管理および運営権対象施設の修繕・更新のみに支出し、改修・増築等には支出しないこと。
・ 様式 7-1 負担金提案書に記載する金額は、消費税および地方消費税の額を含む額とすること。
・ 市は、負担金を毎年度平準化して事業者へ支払う予定である。(①)
・ 一方、実際に事業者が支出する修繕費等は毎年度一定ではないことから、市からの負担金との差額について、事業者が適正に資金調整を行うこと。(②)
・ なお、事業者選定に当たっては、事業者による修繕業務の効率化や事業者が実施する改修等による修繕項目や費用の削減により、市の支払額を軽減する提案を評価する。(③)
①市の支払い:毎年度平準化)
↓①の支払額 | |||||||||
(年度)
②事業者の支出(年度毎に異なる)
改修 ・増 築等 | ||||||||||||||||||
指定管理料相当修繕費相当額の | ||||||||||||||||||
↓①の支払額 | ||||||||||||||||||
③効率化・改修等による指定管理料相当額および修繕費相当額の軽減(提案)
図2-1 負担金に係る提案上の留意点
額および軽減額
(7) 事業者による運営の結果生じる収益等の帰属ア 利用料金
本施設内に整備されている公の施設(運営権対象施設と指定管理限定施設)の利用料金は、全額、事業者が収受するものとする。
事業者は、グリーンパークxx条例(平成 17 年xx市条例第 134 号。以下「グリ
ーンパーク条例」という。)第 21 条第2項およびxx市近江母の郷文化センター条
例(平成 17 年xx市条例第 325 号。以下「母の郷条例」という。)第 21 条第2項の規定に基づき、本施設の利用料金の額を定めるものとする。
イ 必須業務対価
本事業において、要求水準として事業者に実施を求めている必須業務(飲食・物販業務、講演会開催等)での利用者等から得る対価は、全額、事業者に帰属するものとし、事業者は当該必須業務を自らの責任と費用負担で実施すること。
ウ 自主事業対価
事業者が実施する自主事業の対価は、全額、事業者に帰属する。
事業者は、自らの負担で設置・撤去する民間収益施設の償却費を含めて、自主事業の実施に要する費用を当該対価および自己資金により賄うこと。
(8) 運営権対価の支払および収益還元ア 運営権対価の支払
事業者は、運営権の設定後、本事業に係る運営権の設定に対する対価(以下「運営権対価」という。)を市に支払うものとする。運営権対価の支払方法については、実施契約の締結後運営開始予定日までの間における市が指定した期日に、一括で支払うものとする。市は、不可抗力など実施契約で別途定める場合を除き、事業者への運営権対価の返還または減額を行わない。
運営権対価の額については、提案審査において0円以上の固定金額による市への金銭支払としての提案のみを受け付けるものとし、事業者の利益により変動する提案は認めない。
イ 収益還元
事業者は、事業提案書に記載した上記(7)ア、イ、ウの合計額を上回る収益が発生した場合は、毎年度末時点での収益金集計に基づき、当該超過収益のうち5割に相当する金額を収益還元金として市に納付すること。なお、市は、事業者により適正な収支管理が行われているか定期的な財務モニタリングを行うものとする。
図2-2 収益還元のイメージ
また、事業者は、事業期間中の各年度において、運営権対象施設に係る改修・増築等を実施することができる。事業者は、当該改修・増築等の具体的な内容、時期および費用について都度提案することが可能で、実施に当たっては市の承認を得なければならない。当該改修・増築等を実施した場合は、当該改修・増築等に要した費用として市が認めた額に相当する金額分について市への収益還元金の納付額から免除する。
したがって、事業者は、事業期間中の各年度末の決算時において、当該年度中に実施した改修・増築等に係る費用の合計額を確定し、上記で計算した収益還元金額の算定額から当該年度の改修・増築等に係る費用の合計額を控除した残余の金額を収益還元金として、市が指定する期日までに市に現金で納付すること。
なお、事業期間中の年度毎に事業者が提案・実施した改修・増築等に要した費用が当該実施年度の収益還元金の算定額を上回る場合であっても、市はその不足分を負担しない。また、当該不足分を、事業者の自己負担で実施することを妨げるものではない。
指定管理限定施設 | ||
指定管理者として運営管理 ※改修・増築等は不可 |
民間収益施設 | ||
事業者が独立採算で自主事業を実施 |
x x 市
運営権対価+収益還元
指定管理料相当額+修繕費相当額
運営権対象施設
運営権者 兼 指定管理者として運営管理
※改修・増築等が可能
利用料金
+
必須業務対価
公共サービス
民間サービス
自主事業
対価
利 用 者
運営権者
指定管理者
事 業 者
図2-3 本事業の事業スキーム
6 現指定管理者の所有する資産の取扱い
事業者は、現指定管理者との間で協議を行い、現指定管理者の所有する建物等の資産を譲り受け、自らの資産とした上で、継続して設置・管理することができる。
事業者が現指定管理者の所有資産の譲受けを希望する場合には、希望する資産項目や譲渡金額等について、現指定管理者との個別協議により定めること。
なお、現指定管理者が譲渡できる資産の譲渡金額の目安および事業者への譲渡を希望しない資産項目等は資格審査通過者に示す予定である。
なお、現指定管理者が譲渡しを希望しない資産や事業者が譲受けを希望しない現指定管理者の所有資産については、現指定管理者において撤去の義務を負う予定である。
7 本事業期間終了時の取扱い
本事業期間終了時の運営xxの取扱いは、次のとおりである。
(1) 運営権
事業者に設定されている運営権は、本事業期間の終了日に消滅する。
(2) 運営権対象施設
市は、本事業期間終了後の本施設の運営方針を検討した上で、市以外の者に本施設の運営を行わせる場合には、本事業期間終了前に相当の期間を設け、新たな事業者(以下
「市の指定する第三者」という。)を選定する。
事業者は、本事業期間終了時に、市または市の指定する第三者へ運営権対象施設を明け渡さなければならない。
(3) 事業者の保有資産等
市または市の指定する第三者は、本事業の実施のために事業者の所有する資産のうち必要と認めたものを時価で買い取ることができる。
なお、市が市の指定する第三者を公募等により選定する場合は、市の指定する第三者をして、市が必要と認めた事業者の保有資産等の一部または全部を時価で買い取ることを公募等の条件とする。
本事業の実施のために事業者が保有する資産等(市または市の指定する第三者が買い取る資産を除く。)については、全て事業者の責任により処分し、当該処分に係る費用は事業者が負担とする。
(4) 業務の引継ぎ
市または市の指定する第三者に対する業務の引継ぎは、原則として本事業期間中に行うこととし、事業者は自らの責任により適切な引継ぎを行い、その費用を負担すること。
なお、本事業期間中に申込みのあった、本事業期間終了以後の施設の利用に係る予約については、市または市の指定する第三者が引継ぐものとする。
8 本事業に必要とされる根拠法令等
本事業を実施するに当たっては、関連する各種法令(施行令および施行規則等を含む)、条例、規則、要綱等を遵守すること。
また、各種基準・指針等についても本事業の要求水準に照らし準拠すること。
第3 事業者の募集および選定の手順等に関する事項
1 事業者の募集および選定方法
本事業では、本施設の運営、維持管理、修繕および改修・増築等の各業務を一体のものとし、事業者の広範囲かつ高度な能力やノウハウを発揮し、効率的かつ効果的に事業を実施することが求められる。
このため、事業者の選定に当たっては、民間のノウハウや創意工夫を総合的に評価して選定することが必要であることから、競争性のある随意契約の一類型である公募型プロポーザル方式により実施する。
2 事業者の選定の手順
(1) 事業者の選定のスケジュール(予定)
表3-1 事業者の選定のスケジュール(予定)
日 x | x x |
令和3年4月 22 日 | 募集要項等の公表 |
令和3年4月 27 日 | 募集要項等説明会および現地見学会の実施 |
令和3年4月 23 日~5 月 12 日 | 募集要項等に関する質問受付 |
令和3年5月 26 日 | 募集要項等に関する回答書公表 |
令和3年 6 月1日~3 日 | 参加資格審査書類の受付 |
令和3年6月下旬 | 競争的対話 |
令和3年 8 月4日~6 日 | 提案書類の受付 |
令和3年 9 月中旬 | 優先交渉権者の決定 |
令和3年9月下旬 | 基本協定の締結 |
令和3年 10 月 | 仮契約の締結 |
令和3年 12 月 | 運営権設定および指定管理者指定等の議決 |
令和3年 12 月 | 実施契約締結 |
令和4年4月1日 | 運営権および指定管理者の権限の効力発生日 |
(2) 事業者の選定手続等
市は、本事業への参加を希望する者(以下「応募者等」という。)の募集および事業者の選定等の手続を以下のとおり行う。
ア 募集要項等説明会および現地見学会の開催
市は、募集要項等の説明会および本施設の現地見学会(以下「説明会等」という。)を以下のとおり開催する。
(ア) 開催日時:令和3年4月 27 日(火)9:00 から 14:00 まで
(イ) 開催場所:xx市近江母の郷文化センター、グリーンパークxx
(ウ) 参加申込方法
説明会等への参加を希望する者は、申込期限までに様式集に定める参加申込書を電子メールで提出の上、説明会当日に原本を提出するものとする。電子メール送信後に、必ず確認の電話をすること。
なお、会場での申込は受け付けない。
(エ) 申込期限:令和3年4月 26 日(月)15:00(必着)
(オ) 提出先 :第8の3参照
(カ) 留意事項
説明会等に参加する者は、募集要項等を持参するものとする。説明会会場での募集要項等の配布は行わない。
また、説明会会場における写真撮影および動画等の録画は控えること。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、上記の開催方法の変更や、緊急事態宣言の発出に伴い延期・中止とすることがある。
イ 募集要項等に関する質問受付
募集要項等に関する質問がある場合は、質問の内容を様式集に定める質問書に簡潔に記入し、電子メールで提出すること。電子メール送信後に、必ず確認の電話をすること。
なお、提出回数は、受付期間中であれば、1回に限るものではない。
(ア) 提出期間:令和3年4月 23 日(金)から 5 月 12 日(水)15:00(必着)
(イ) 提出先 :ア(オ)と同じ。
ウ 募集要項等に関する回答書公表
募集要項等に関して受け付けた質問については、質問者の有する特殊な技術、ノウハウ等に係る、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和3年5月 26 日(水)に市公式ウェブサイトに回答を公表する予定であり、個別に回答は行わない。
また、公表に当たり、質問者名の公表は行わない。
なお、提出のあった質問について、市が質問者の意図や内容の確認等が必要であると判断した場合には、直接ヒアリングを行うことがある。
エ 閲覧対象資料の配布
希望者を対象に、以下のとおり、本募集要項目次に記載した閲覧対象資料の電子データを保存した光ディスクの配布を行う。
(ア) 配布期間:令和3年4月 23 日(金)から5月 26 日(水)17:00
(イ) 配布場所:ア(オ)と同じ。
(ウ) 配布申込方法
閲覧対象資料の配布を希望する者は、配布希望日の前日 15 時までに、様式集に定める配布申込書等を電子メールで提出の上、市での配布時に原本を提出するものとする。電子メール送信後に、必ず確認の電話をすること。
なお、配布場所での申込は受け付けない。
(エ) 提出先 :ア(オ)と同じ。
オ 参加資格審査書類の受付
応募者等は、参加表明書および参加資格を満たすことを証明するための参加資格審査書類を提出し、参加資格の有無について、市の確認を受けることとする。
提出書類に関する詳細は、様式集を参照すること。
(ア) 提出期間:令和3年6月1日(火)から6月3日(木)15:00(必着)
(イ) 提出方法:持参または書留郵便による
(ウ) 提出先 :ア(オ)と同じ。
(エ) 資格審査の方法
市は、参加資格確認基準日をもって、応募者から提出された参加資格審査書類により参加資格の有無について確認を行う。
(オ) 資格審査結果の通知
市は、資格審査の結果を令和3年6月 9 日(水)までに応募者等に通知する。
なお、参加資格が無いと認められた応募者等は、通知を受けた日から7日以内に、市に対してその理由について書面により説明を求めることができる。市は説明を 求めた者に対し、書面により回答する。
カ 構成企業等の変更
構成企業または協力企業の変更を希望する応募者等は、事前に市と協議を行い、様式集に定める構成企業等変更承諾願を提出し、市の承諾を受けること。
(ア) 提出方法:持参または書留郵便による
(イ) 提出先 :ア(オ)と同じ。
キ 競争的対話の実施
市は、応募者等が本事業の趣旨および要求水準書等の意図を理解し、自らの創意工夫を発揮した提案を検討できるよう、資格審査通過者のうち希望者を対象に、競争的対話を実施する。
競争的対話は、市と応募者等の意思疎通を図る場であり、提案内容に関わる対話も想定されることから、資格審査通過者ごとに個別に行うものとする。開催日時および
開催場所ならびに実施方法等については、参加申込者に対して別途通知する。
なお、市は、競争的対話の結果を踏まえ、必要に応じて、基本協定書(案)、実施契約書(案)、要求水準書等の修正を行う場合がある。
(ア) 開催期間:令和3年6月下旬
(イ) 参加申込方法
市は、資格審査通過者全てに対して、競争的対話に係る実施要領を通知する。競争的対話への参加を希望する資格審査通過者は、当該実施要領に従い、参加申込書および希望議題を電子メールで提出すること。電子メール送信後に、必ず確認の電話をすること。
x 参加辞退届の受付
資格審査を通過した応募者等が参加を辞退する場合は、提案書類の受付締切までに、様式集に定める参加辞退届を提出すること。
(ア) 提出方法:持参または書留郵便による
(イ) 提出先 :ア(オ)と同じ。
ケ 提案書類の受付
資格審査通過者は、本事業に関する事業提案書および事業計画等の提案内容を記載した提案書類を市へ提出するものとする。
提出書類に関する詳細は、様式集を参照すること。
(ア) 提出期間:令和3年8月4日(水)から8月6日(金)15:00(必着)
(イ) 提出方法:持参または書留郵便による
(ウ) 提出先 :ア(オ)と同じ。
(エ) 審査の方法:本募集要項の第5に示すとおり。
3 事業者を選定しない場合
事業者の募集、評価および事業者の選定において、応募者等が無い、あるいは、いずれの応募者等の提案によっても市の財政負担縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業をPFI事業として実施することが適当でないと判断された場合には、最終的に事業者を選定せず、特定事業の選定を取り消すことがあり、この場合、その旨を速やかに市公式ウェブサイト等で公表する。
第4 応募に関する事項
1 応募者等の備えるべき参加資格要件
(1) 応募者等の構成
ア 応募者等は、本事業に係る業務の実施を希望する単独の法人または複数の法人から構成されるグループとする。
イ 応募者等が複数の法人から構成されるグループである場合は、構成企業から代表となる代表企業を定め、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
なお、応募者等が単体の法人の場合は、当該法人が代表企業を兼ねるものとする。ウ 代表企業の変更は、原則として認めない。ただし、特段の事情があると市が認めた
場合は、この限りではない。
エ 構成企業または協力企業の変更を行う場合は、市の承諾を得ること。
オ 構成企業または協力企業のいずれかが、他の応募者等の構成企業または協力企業となることは認めない。
カ 財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59号)第8条第8項に規定する関係会社に該当する各法人は、それぞれ他の応募者等として参加することはできない。
キ 同一の応募者等が複数の提案を行うことは認めない。
ク 市は、市内に主たる営業所を置く法人が構成企業または協力企業として本事業に加わるなど、地元経済貢献への配慮を期待している。
(2) 応募者等の参加資格要件(共通)
応募者等の構成企業または協力企業はいずれも、参加資格確認基準日において、次の参加資格要件を満たすものとする。
ア 法人またはその代表者が次の項目のいずれかに該当しないこと。
(ア)民間資金法第9条各号のいずれかに該当する者
(イ)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項(同項を準
用する場合を含む。例:同令第 167 条の 11 第1項)の規定により市における一般競争入札等(指名競争入札は、準用規定により当然含まれる。)の参加を制限されている者
(ウ)市が行う建設工事等の請負または物品の購入もしくは製造の請負の一般競争入札等について入札参加停止措置を受けている者
(エ)会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)、民事再生法(平成 21 年法律第 225
号)等の規定により更生または再生の手続をしている者
(オ)xx市暴力団排除条例(平成 23 年xx市条例第 36 号)第2条第1号に規定
する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは同条第2号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)または次のいずれかに該当する者
a 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
b 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者
c 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
d 前記 a から c までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(カ)政治団体(政治資金規正法(昭和 23 年法律第 194 号)第3条第1項に規定する政治団体およびこれに類する団体)
(キ)宗教団体(宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第2条に規定する宗教団体およびこれに類する団体)
(ク)本市における入札等において、そのxxな手続を妨げる者またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合する者
(ケ)都道府県および市町村税、法人税、消費税および地方消費税を滞納している者
イ 市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者および当該アドバイザリー業務において提携関係にある者でないこと。または、これらの者と資本面もしくは人事面において関連がある者でないこと。本事業に関し、市のアドバイザリー業務を行う者は、次のとおりである。
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
・アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
(3) 応募者等の参加資格要件(業務別)
応募者等の構成企業または協力企業のうち、本事業における運営管理業務ならびに維持管理業務を SPC から直接受託ないしは請け負う予定の法人は、その担当する業務ごとに次の参加資格要件を満たすものとする。なお、これら複数の業務についての両方の要件を満たすものは、当該複数の業務を実施することができることとする。一の業務を複数の企業が実施する場合は、いずれか一の企業が次の要件を満たせばよい。
また、準備業務あるいは改修・増築等業務に携わる構成企業ないしは協力企業については、(2)の参加資格要件(共通)を満たせばよい。
なお、本公募において運営権対象施設の改修・増築等の企画の提案は可能であるが、実施に当たっての具体の手続については、要求水準書において示すとおり別途資格等の確認・承認が必要である点に留意すること。
ア 運営管理業務に当たる者
(ア)xx市建設工事等入札参加資格有資格者名簿に登録していること。
(イ)平成 23 年4月1日以降に、宿泊機能を有する公共公益施設等の運営業務または施設等の貸出業務を1年以上受託した実績を有する者であること。
イ 維持管理業務に当たる者
(ア)xx市建設工事等入札参加資格有資格者名簿に登録していること。
(イ)平成 23 年4月1日以降に、延べ面積 1,000 ㎡以上の公共公益施設等の維持管理業務を1年以上受託した実績を有する者であること。
(4) 参加資格確認基準日
参加資格確認基準日は、別に定めるものを除き、参加資格審査書類の受付締切日とする。参加資格確認基準日の翌日から市による優先交渉権者の決定日までの間、応募者等
の構成企業または協力企業が参加資格を欠くに至った場合、直ちに市に通知すること。この場合、市は当該応募者等の構成企業または協力企業を審査対象から除外する。
なお、その場合で、当該欠格者が代表企業の場合は、応募者等を失格とし、代表企業を除く構成企業または協力企業の場合は、当該企業の交替により本事業の参加資格を充足するに足りる場合はその交替を認める。
(5) 応募者等の構成企業等の変更
応募者等の参加表明書の提出から優先交渉権者決定までの間における失格および構成の変更の基準は、次のとおりである。
ア 応募者等における構成企業等が参加資格要件を欠いた場合の措置
表4-1 応募者等における構成企業等が参加資格要件を欠いた場合の措置
企業区分 | 可否 |
代表企業 | 参加資格要件を欠いた場合、応募者等は失格 |
代表企業を除く構成企業 | やむを得ない事由で市が構成企業の変更を認めた場合を除き、参加資格要件を欠いた場合、応募者等は失格 |
協力企業 | 参加資格要件を欠いた場合で、市が協力企業の変更を認めた場合、応募者等を失格としない |
イ 応募者等における構成企業等の変更可否
表4-2 応募者等における構成企業等の変更可否
企業区分 | 可否 |
代表企業 | 不可 |
代表企業を除く 構成企業 | やむを得ない事由で市が構成企業の変更を認めた場合を除 き不可 |
協力企業 | 市が変更を認めた場合は可 |
ウ アおよびイにおけるやむを得ない事由
(ア)事業の譲渡等に伴い会社が合併または分割するとき。
(イ)解散または清算に伴い会社が消滅するとき。
(ウ)参加表明を行っていた事業を廃止するとき。
2 応募に係る留意事項等
(1) 募集要項等の承諾
応募者等は、参加表明書の市への提出をもって、募集要項等の記載内容および条件を承諾したものとする。
(2) 応募に伴う費用負担
応募に伴う費用は、全て応募者等の負担とする。
(3) 提出書類の取扱い
ア 提出書類の取扱い
応募者等より提出を受けた審査書類は、返却しないものとする。
イ 著作xx
市が示した図書の著作権は市に帰属し、その他の事業提案書の著作権は、提案書作成者に帰属する。
なお、市は、本事業の公表時その他市が必要と認める場合には、事業提案書の全部または一部を無償で使用できるものとする。
応募者等が提出した事業提案書類は、xx市情報公開条例に基づく行政文書公開請求の対象となり、行政文書公開請求があった場合には、xx市情報公開条例第7条第1項各号に掲げる非公開情報が記録されている場合を除き公開する。行政文書公開請求に対する公開または非公開の決定に当たっては、xx市情報公開条例等に基づき、市において決定するので、市が必要と認める場合を除き、意見照会を行わない。法人に関する情報は、公開により受ける損害が具体的に認められる場合を除き、原則として公開する。
また、応募者等が提出した事業提案書類は、市が必要と認める場合は全部もしくは一部を公表できるものとする。
ウ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxその他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理方法、運営方法等を使用した結果生じた責任は、応募者等が負うものとする。
エ 提出書類の変更等の禁止
提出書類の変更、差し替えもしくは再提出は、市から指示する場合を除き、認めないものとする。
オ 追加提出書類
市は、必要と認めた場合、追加的に書類の提出を要求することがある。
(4) 市からの提示資料の取扱い
市が本事業に関して提供する資料は、本事業応募に係る検討以外の目的で使用することはできないものとする。
(5) 虚偽の記載をした場合
応募者等が提出書類に虚偽の記載をした場合は応募を無効とするとともに、虚偽の記載をした者について、損害賠償の請求等の措置を講じることがある。
(6) 使用言語、通貨
本事業の事業者の選定・契約手続に係る使用言語は日本語とし、通貨は円に限る。
第5 提案の審査および事業者の選定に関する事項
1 審査に関する基本的な考え方
審査委員会は、提案審査における評価項目の詳細に係る検討および応募者等から提出された事業提案書の審査を行う。審査委員会は非公表とする。審査の詳細は、優先交渉権者決定基準を参照のこと。
また、市は、審査委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者を決定する。
なお、市または審査委員会が必要であると判断した場合は、応募者等に対してヒアリングを行うことがある。
2 審査委員会の設置
市が設置した審査委員会は、次の6人の委員により構成される。(敬称略)
委員長 xx xx (滋賀大学経済学部 教授)副委員長(令和3年4月より)
xx xx (公益社団法人びわこビジターズビューロー 専務理事)
(令和3年3月まで)
xx | xx | (公益社団法人びわこビジターズビューロー 前事務局長) | ||
委 | 員 | xx | xxx | (チェルカトラベル株式会社 代表取締役社長) |
委 | 員 | xx | xx | (同志社大学政策学部 嘱託講師) |
委 | 員 | xx | xx | (xx共同法律事務所 弁護士) |
委 | 員 | x | xx | (xxx会計士事務所 公認会計士・税理士) |
なお、応募者等の構成企業等が、本募集要項の公表後から優先交渉権者決定前までに、上記の審査委員会の委員に対し、事業者選定に関して自己に有利になることを目的として、接触等の働きかけを行った場合、応募者等は失格とする。
3 審査手順
審査は、資格審査と提案審査の2段階で実施する。
提案審査では、提案価格のみならず、事業全体の基本的考え方、事業計画、運営管理計画、維持管理計画、改修・増築計画等の事業提案を審査委員会が総合的に評価する。各審査の主な視点は以下のとおりである。
(1) 資格審査
参加表明書と併せて提出された参加資格審査書類をもとに、市は募集要項等で示した参加要件および資格等の要件等についての確認審査を行う。
資格審査通過者は、事業提案書を提出することとなる。
なお、提案様式等の詳細については、様式集を参照のこと。
(2) 提案審査
ア 基礎審査
はじめに市において、応募者等により提出された提案書類が全て揃っていることを確認する。
次に市は、負担金提案額が支払上限金額以下かつ運営権対価提案額が0円以上であることの確認を行う。それぞれの提案額が適正な範囲内にあることが確認された応募者等は、基礎的事項の確認対象とし、範囲外の応募者等は失格とする。
続いて、市は、事業提案書に記載されている内容が、募集要項等に記載している事項をはじめ、本事業の基本的条件および要求水準を満たしていることについて確認する。その結果、1つでもその要件を充足していない場合は、失格とする。
イ 総合評価
基礎審査を通過した応募者等の提案内容に対して、審査委員会での評価検討に基づき、最も優秀な提案を行った者を優秀提案者として選定する。
なお、審査事項は以下の事項となり、審査基準等の詳細については、優先交渉権者決定基準を参照のこと。
・事業実施に関する事項
・運営管理に関する事項
・維持管理に関する事項
・改修・増築等に関する事項
・自主事業に関する事項
4 提案内容に関するヒアリング等の実施
事業提案書の審査に当たって、提案内容の確認のために市または審査委員会が必要と判断した場合、基礎審査を通過した応募者等に対しヒアリングを実施する。
・実施時期: 令和3年9月(予定)
・実施内容: 実施する場合は、後日、日時、場所、ヒアリング内容等を、応募者等の代表企業に連絡するものとする。
5 優先交渉権者の決定・公表
市は、審査委員会の報告をもとに優先交渉権者を決定する。市は、審査委員会が決定した最優秀提案結果と併せて、優先交渉権者の決定結果を応募者等に通知するとともに公表する。
また、民間資金法第 11 条に規定する客観的評価については、審査委員会による審査結
果と併せて市公式ウェブサイトに公表する。
なお、優先交渉権者決定から実施契約締結までの間における優先交渉権者の構成の変更は次のとおりである。
ア 優先交渉権者における構成企業等の変更可否は、以下のとおりである。
表5-1 優先交渉権者における構成企業等の変更可否
企業区分 | 可否 |
代表企業 | 不可 |
代表企業を除く構成企業 | やむを得ない事由で市が構成企業の変更を認めた場合を除き不可 |
協力企業 | 市が変更を認めた場合は可 |
イ アにおけるやむを得ない事由とは、以下のとおりである。
・事業の譲渡等に伴い会社が合併または分割するとき。
・解散または清算に伴い会社が消滅するとき。
・参加表明を行っていた事業を廃止するとき。
6 事業者の選定
市と優先交渉権者は、募集要項等に基づき契約手続を行い、実施契約の締結により、優先交渉権者を本事業の事業者として選定する。
ただし、優先交渉権者の事由により実施契約の締結に至らなかった場合は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行う。
第6 実施契約に関する事項
1 基本協定の締結
市と優先交渉権者は、実施契約の締結に先立って、本事業の円滑遂行を果たすための基本的義務に関する事項、優先交渉権者の各社の本事業における役割に関する事項および SPC の設立に関する事項等を規定した基本協定を SPC の設立までに締結する。
なお、優先交渉権者が基本協定を締結しない場合、または第5の5により優先交渉権者が失格となった場合は、市は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行う。
また、それまでに優先交渉権者が要した費用については、市の事由による場合を除き、優先交渉権者自らが一切を負担するものとする。
2 SPC の設立等
ア 優先交渉権者は、仮契約締結までに会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として SPC を設立し、構成企業は、当該 SPC に対して出資するものとする。代表企業は最大出資者(議決権保有割合が最大)になるものとする。
なお、SPC は、xx市内に設立するものとする。
イ SPC は、その資本金が本事業を安定的に実施するのに十分な額である閉鎖会社であり、取締役会および監査役を設置する株式会社でなくてはならない。
ウ SPC は、市が認める場合を除き、本事業以外の事業を実施できないものとする。
エ SPC の株式については、実施契約が終了するまで、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他の一切の処分を行ってはならない。
3 実施契約の締結
市は、優先交渉権者と実施契約書(案)に基づき、実施契約に関する協議を行い、事業者が遂行すべき業務内容や金額、支払方法等を定め令和3年 10 月(予定)に仮契約、令
和3年 12 月(予定)に実施契約を締結するものとする。ただし、公募前に明示的に確定することができない事項については、必要に応じて市と優先交渉権者との間で協議を行い、内容を定めるものとする。実施契約は、本事業を包括的かつ詳細に規定する令和 14年3月末日までの契約とする。
なお、実施契約の締結に係る優先交渉権者の弁護士費用、印紙代その他の一切の費用は、優先交渉権者の負担とする。
また、SPC が実施契約を締結しない場合、または第5の5により優先交渉権者が失格となった場合は、市は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行う。ただし、この場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第9号の規定による随意契約となり、落札金額の制限内でこれを行うものとする。また、それまでに優先交渉権者が要した費用については、市の事由による場合を除き、優先交渉権者自らが一切を負担するものとする。
4 運営権の設定、登録
市は、xx市議会の議決を得た後速やかに運営権を設定し、その効力の発生により、運営権対象施設の運営等に関する権利および責任は、市から事業者に移転する。また、市は、当該効力発生後直ちに、事業者に対して運営権の効力発生を証する書面を交付する。
事業者は、運営権の効力発生後、自らの費用負担により、民間資金法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続を行うものとし、市はこれに協力する。
5 実施契約上の債権等の取扱い
(1) 債権等の譲渡
事業者は、事前に市の承諾がなければ、市に対して有する債権等を譲渡しまたは承継させることができない。
(2) 債権等の質権設定および債権の担保提供
事業者が、実施契約に基づいて市に対して取得する債権等に対し、質権その他の担保を設定する場合には、事前に市の承諾がなければ行うことができない。
6 契約保証金の納付等
事業者は、実施契約の締結に当たっては、実施契約書において定められる修繕費相当額の事業期間中の合計額の 100 分の 10 に相当する金額の契約保証金を納付するものとする。
ただし、xx市契約規則(平成 17 年xx市規則第 43 号)第 35 条第1項各号のいずれかに該当する場合には、市はその一部または全部を免除することができる。
・事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
・事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他市長の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき
・法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき等
または、xx市契約規則第 33 条第3項に定める以下の担保の提供をもって、これに代えることができる。
・政府の保証のある債券
・市長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証した小切手
・市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
・市長が確実と認める金融機関の保証
・公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
第7 事業実施に関する事項
1 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項
(1) リスク分担の基本的な考え方
本事業は、公共施設等運営事業として実施される事業である。公共施設等運営事業に おいて、運営権者は、一定の制約の中で自由な運営を行うことが可能となることから、 そのリスクについても基本的に運営権者においてこれを負担することが制度上求めら れているところである。したがって、本事業における業務遂行上の責任およびリスクは、原則として事業者が負うものとする。
ただし、市が責任を負うべき合理的な理由があるものについては、市が責任を負うものとする。
なお、本事業において予想されるリスクの市および事業者の責任分担は、実施契約書
(案)において示す。
(2) 事業者の責任の履行の確保に関する事項
事業者が実施契約に定められた業務を確実に遂行し、市の要求水準が達成されていることを確認するとともに、事業者の財務状況を把握するために、事業者自らが実施するセルフモニタリングに加え、市によるモニタリングを行う。
事業者の実施する業務の水準が市の定める水準を下回ることが判明した場合には、市は業務内容の速やかな改善を求める。事業者は、市の改善要求に対し自らの責任により改善措置を講じ、その費用を負担するものとする。
ア 事業者が実施するセルフモニタリング
事業者は、月次、年次など定期的にセルフモニタリングを実施し、その結果を市に報告するとともに、是正・改善すべき事項がある場合は、自らの責任においてこれを行う。
イ 市が実施するモニタリング
市は、事業者から定期的にセルフモニタリングの報告を受けるほか、自らが定期的にモニタリングを実施する。
モニタリングの結果、実施契約の適正な履行や要求水準が達成されていないことが判明した場合、市は事業者に対して改善措置等を求めることができ、一定期間内に是正策の提出・実施を求める。
なお、当該期間内に是正が認められない場合には、市は指定管理料相当額および修繕費相当額の支払の減額または実施契約の解除を行うことができる。
ウ モニタリングの費用の負担
モニタリングの費用のうち、市が実施するモニタリングの費用は、市が負担する。事業者が実施するセルフモニタリングの費用は、事業者が負担する。
(3) 事業者の権利義務等に関する制限および手続ア 運営権の譲渡等
事業者は、市の事前の承諾を得ることなく、運営権、実施契約上の地位および本事業について市との間で締結した一切の契約上の地位、ならびにこれらの契約に基づく権利および義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。ただし、民間資金法第 26 条第2項に基づく市の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を譲渡することができる。
なお、運営権を譲渡する際には、市は指定管理者の指定を併せて取消し、運営権の譲受人を本施設の指定管理者に指定する予定である。
イ 事業者の株式の新規発行および処分
事業者である SPC は、事業者の株主総会における全ての決議について議決権を有 する普通株式(以下「議決権株式」という。)および事業者の株主総会におけるいか なる決議についても議決権を有しない種類の株式(以下「完全無議決権株式」という。)のみを発行することができる。
(ア) 議決権株式
事業者は、議決権株式を新たに発行する場合には、基本協定によりあらかじめ認められたものを除き、市の事前の承認を受けるものとする。
また、議決権株式を保有する者(以下「議決権株主」という。)が、自ら保有する議決権株式を、他の本議決権株主または市との間で締結された契約等によりあらかじめ処分先として認められた者(例えば、事業者に対して融資等を行う金融機関等)以外の第三者に対して処分を行おうとするときは、市の事前の承認を受ける必要がある。
市は、議決権株式の譲受人が、公募時の参加資格に準じた一定の資格要件を満たしており、かつ当該議決権株式の処分が事業者の事業実施の継続を阻害しないと判断する場合には、株式処分を承認する。
議決権株式の処分に係る承認手続の詳細は、募集要項等において示す。
(イ) 完全無議決権株式
事業者は、会社法の規定に従い、完全無議決権株式を発行し、割り当てることができる。
完全無議決権株式を保有する者は、自らが保有する本完全無議決権株式を処分することができる。
2 契約の解釈について疑義が生じた場合の措置
(1) 基本的な考え方
実施契約および実施契約に付帯する事業者の事業計画等(以下「実施契約等」という。)の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は、誠意をもって協議するものとし、協 議が調わない場合は、実施契約書に規定する具体的な措置に従うものとする。
(2) 管轄裁判所の指定
実施契約等に関する紛争については、長浜簡易裁判所または大津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3 本事業の継続が困難となった場合の措置
(1) 基本的な考え方
本事業の継続が困難となる事由が発生した場合、市または事業者は、実施契約に定めるところにより実施契約を解除または終了できるものとする。この場合、事業者は、市または市の指定する第三者に対する業務の引継ぎが完了するまでの間、自らの責任と費用負担で本事業を継続するものとし、運営権対象施設および本事業の実施のために事業者が保有する資産については、第2の7「(3)事業者の保有資産等」の規定に従うものとする。
ア 事業者の事由による実施契約の解除
(ア) 解除事由
市は、事業者の責めに帰すべき事由により実施契約の履行が不能になったときなど、実施契約に定める一定の事由が生じたとき、催告を経ることなく実施契約を解除することができる。
市は、事業者がその責めに帰すべき事由により実施契約上の義務を履行しないときなど、実施契約に定める一定の事由が生じたとき、事業者に対して是正勧告を行い、一定期間内に是正策の提出・実施を求めた上で、事業者が当該期間内に是正をすることができなかったときは、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに実施契約を解除することができるものとする。
(イ) 解除の効果
市は、実施契約の解除に伴い、運営権を取り消す。
事業者は、市に対して、実施契約に定めるとおり、市に生じた損害を賠償しなければならない。
事業者は、実施契約が解除された場合、それまでの期間に相当する運営権対価およびその利息の未払い分を一括で支払うこととする。
イ 市の事由による実施契約の解除または終了
(ア) 解除または終了の事由
市は、実施契約を継続する必要がなくなった場合またはその他市が必要と認める場合には、事業者に対し6か月以上前に通知することにより実施契約を解除することができる。
事業者は、市の責めに帰すべき事由により一定期間市が実施契約上の義務を履行しない場合、または事業者による実施契約の履行が不能となった場合は実施契約を解除することができる。
市が本施設の所有権を有しなくなったときは、実施契約は終了する。
(イ) 解除または終了の効果
市は、実施契約を解除する場合、運営権を取り消す。
また、市が本施設の所有権を有しなくなったことによる実施契約の終了の場合、運営権は当然に消滅する。
市は、事業者に対し、事業者に生じた損害を賠償するものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により生じた損害がある場合は、市の支払額からこれを控除する。
事業者は、実施契約が解除または終了された場合、それまでの期間に相当する運営権対価およびその利息の未払い分を一括で支払うこととする。
ウ 不可抗力による実施契約の解除または終了
(ア) 解除または終了の事由
不可抗力を原因として市および事業者の協議において、本事業の復旧スケジュールを決定することができない場合、または復旧スケジュールに基づく本事業の再開が不可能もしくは著しく困難であることが判明した場合、市は実施契約を解除する。
不可抗力を原因として本施設が滅失したときは、実施契約は当然に終了する。
(イ) 解除または終了の効果
不可抗力を原因として実施契約を解除する場合、事業者は、市の選択に従い、運営権の放棄または市の指定する第三者に対する無償譲渡を行うこととし、当該不可抗力により市および事業者に生じた損害は各自が負担し、相互に損害賠償は行わない。
事業者は、実施契約が解除または終了された場合、それまでの期間に相当する運営権対価およびその利息の未払い分を一括で支払うこととする。
不可抗力を原因として本施設が滅失したときは、運営権は当然に消滅する。
(2) その他の事由により本事業の継続が困難となった場合
実施契約に規定する事由ごとに、市および事業者の責任に応じて、必要な改善その他の措置を講じるものとする。
4 法制上および税制上の措置ならびに財政上および金融上の支援に関する事項
(1) 法制上および税制上の措置に関する事項
事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上または税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによるものとする。
(2) 財政上および金融上の支援に関する事項
事業者が本事業を実施するに当たり、財政上および金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができるよう努めるものとする。
(3) 株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の取扱いに関する事項
本事業は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の対象事業であり、応募者等は自らの責任において当該出融資を利用することを前提として提案(応募)することができる。
なお、本規定は株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資を確約するものではなく、同機構の出融資の詳細、条件等については、応募者等が直接同社に問い合わせを行うこと。
(連絡先)株式会社民間資金等活用事業推進機構電話:00-0000-0000(代表)
(4) その他の支援に関する事項
市は、事業者が本事業の実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な協力を行うものとする。
5 金融機関と市との協議
事業の継続性を確保する目的で、市は、事業者に対し資金供給を行う金融機関等の融資機関(融資団)と協議を行い、当該融資機関と直接協定(ダイレクトアグリーメント)を締結する場合がある。
なお、市が直接協定を締結しない場合、構成企業は、市の要請に応じ,その保有する SPCの全議決権株式に対し,市の実施契約の履行請求xxを被担保債務として,市との間で、市が別途定める様式内容で株式担保権設定契約書を締結の上、発注者のために第一順位の株式担保権を設定し,対抗要件を具備するものとする。
第8 その他の事項
1 議会の議決
本事業の実施に係る議案の定例市議会への提出予定は、次に示すとおりである。
表8-1 本事業の実施に係る議案の定例市議会への提出予定
実施契約に関する議案 | 令和3年xx市議会第4回定例会 |
運営権設定および指定管理者指定に関する議案 | |
グリーンパーク条例および母の郷条例の 一部改正に関する議案(利用料金の設定等) |
2 情報提供
本事業に関する情報提供は、下記ウェブページを通じて適宜行う。
( URL:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxxx/XX I/index.html)
3 担当窓口
本事業の担当窓口は、以下のとおりである。
なお、xxを期すため、事業の内容等についての回答は市公式ウェブサイトに公表して行い、電話や窓口等での直接回答は行わない。
担当 xx市 まち整備部 経済振興局 シティセールス課
E-mail xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(令和3年5月 5 日まで)
住所 〒521-0392 滋賀県xx市xx 490 番地1
TEL 0749 – 58 – 2227 FAX 0749 – 58 – 1197
(令和3年5月6日から)
住所 〒521-8501 滋賀県xx市米原 1016 番地
TEL 0749 – 53 – 5140
別紙1 事業区域等
1 本事業の対象施設
本事業の対象施設の位置ならびに規模および個別施設の種類・配置等は、以下のとおり。
(1) グリーンパークxxア 施設概要
表1 グリーンパークxxの施設概要
所在地 | 滋賀県xx市xx 80 番地1 | ||
敷地面積 | 約 22.2 ha | ||
①宿泊研修棟 (鴨池荘) | 竣工時期 | 平成7年 | |
構造等 | 鉄骨瓦葺2階建 926.56 ㎡ | ||
施設内容 | 1階 管理事務所・研修室兼レストラン・管理人室・男女浴槽・男女サウナ・ロビー・トイレ 2階 客室7部屋・リネン室・配膳室・トイレ | ||
②コテージ | ②-1 コテージ | 竣工時期 | 平成7年 |
構造等 | 木造鉄板葺2階建 和タイプ 74.02 ㎡ 3棟洋タイプ 80.25 ㎡ 2棟 | ||
②-2 新コテージ | 竣工時期 | 平成 30 年 | |
構造等 | 木造鉄板葺2階建 81.77 ㎡ 3棟 (現在はグランピング施設と一体で運営) | ||
③工芸館(xxの見える美術館) | 竣工時期 | 平成7年 | |
構造等 | 木造鉄板葺平屋建 387.6 ㎡ | ||
④屋内多目的運動広場 (グリーンドーム) | 竣工時期 | 平成5年 | |
構造等 | 鉄骨鉄板葺平屋建 1,087 ㎡ | ||
⑤芝生広場 | 施設内容 | 照明付き 32,716.64 ㎡ (現在はグランピング施設と一体で運営) | |
⑥テニスコート | 施設内容 | オムニコート 6面 | |
⑦イベント広場 | 施設内容 | 簡易照明付き 5,492 ㎡ | |
⑧屋内ゲートボール場 (スパークxx) | 竣工時期 | 平成6年 | |
構造等 | 鉄骨鉄板葺平屋建 1,100.21 ㎡ | ||
⑨屋外ゲートボール場 | 施設内容 | 1,260 ㎡ | |
⑩林間キャンプ場 | 施設内容 | フリーキャンプサイト・オートキャンプサイト・グループキャンプサイト・屋根付き BBQ 台 収容可能テント数 おおむね 130 x | |
⑪アスレサーキット場 | 施設内容 | 協会認定コース 20 ポイント | |
⑫フィールドアスレチック | 施設内容 | ドラゴンスライダー(延長 100m)含む。 | |
⑬林間広場 | 施設内容 | 5,500 ㎡ | |
⑭田園空間コミュニティ施設 | 竣工時期 | 平成 15 年 | |
構造等 | 木造鉄板葺平屋建 99 ㎡ |
その他の施設 | ⑮クラブハウス | 竣工時期 | 平成5年 |
構造等 | 木造鉄板葺平屋建 220.86 ㎡ (現在はグランピング施設と一体で運営) | ||
⑯管理倉庫 | 竣工時期 | 平成5年 | |
構造等 | 木造鉄板葺2階建 192.64 ㎡ (現在はグランピング施設と一体で利用) | ||
⑰駐車場 | (3か所:テニスコート東・キャンプ場東・ビジターセンター 跡地南) 約 240 台 | ||
⑱現指定管理者による民間収益施設 (グランピング) | ロータステント(4人定員) 3張ホワイトドーム(4人定員) 2基ウッドキャビン(4人定員) 5棟レインドロップ(4人定員) 2基バーテラス 1棟 シャワー・トイレ棟 1棟 |
イ 事業区域および個別施設の配置
⑬ ⑩
Ⓑ ⑭
⑰
③ ➃
⑨
②-1
⑦
①
⑰
⑥ ⑰
⑮
⑯
②-2(⑤),⑱
⑫
※事業区域に含まれる市道については、指定管理者が除雪等の日常管理を行う。
図 1 グリーンパークxxの事業区域および個別施設の配置
ウ 県xxについて
市は、グリーンパークxxの一部において、滋賀県公有財産事務規則第 26 条の規
定に基づき、行政財産使用許可を受けて県xx 62,601.48 ㎡を使用している。
使用許可の対象となる県xx面積 62,601.48 ㎡のうち、市がキャンプ場等の有料施設を設置している部分の使用許可は有償、それ以外は無償となっており、公募時点における有償の面積は 25,174.62 ㎡(約 40%)、市が支払っている使用料の額は年間 23,789 円である。事業者の提案等に伴い有料施設を設置・増設もしくは廃止する場合は、有償の面積および使用料の額が変更となる可能性がある点に留意すること。
なお、当該使用料(変更があった場合は、変更後の使用料)は事業者の負担とし、事業者は毎事業年度終了日までに翌年度分を市に納付すること。
図2 グリーンパークxx内県xxの使用許可の概要
凡 例 | x x | 備 考 | |
使用許可(有償) | 25,174.62 ㎡ | 使用料:23,789 円/年 | |
使用許可(無償) | 37,426.86 ㎡ | ||
県xx 合 計 | 62,601.48 ㎡ |
図3 グリーンパークxx内の県xxの位置
(2) xx市近江母の郷文化センターア 施設概要
表2 xx市近江母の郷文化センターの施設概要
所在地 | 滋賀県xx市xx野 1364 番地1 | |
敷地面積 | 約 3.1ha | |
竣工時期 | xxx年5月 | |
①くらしの工芸館 | 構造等 | RCラーメン構造2階建 1,268.73 ㎡ |
施設内容 | 1階(アトリエ、展示室、製品開発室、研修室、事務室、食堂、機械室他) 955.73 ㎡ 2階(講義研修室、会議室、浴室) 305.96 ㎡ | |
②ふれあい広場 | ||
③テニスコート | 構造等 | 全天候型浸水砂入り人工芝 2,604.00 ㎡ |
施設内容 | 4面コート | |
④ふれあいドーム | 構造等 | ポリカーボネート折板葺軽量コンクリート造 1,201.00 ㎡ |
施設内容 | 屋内グラウンド、管理室、ステージ、用具庫、トイレ等 | |
⑤物産交流館さざなみ | 構造等 | 日本瓦葺木造平屋建 217.46 ㎡ |
施設内容 | 物産コーナー、交流室、管理xx倉庫、試食コーナー、厨房、ピロティ等 | |
⑥その他付帯施設 | さくら公園、道の駅(駐車場・トイレ)等 ※道の駅(駐車場・トイレ)は、県所有施設 |
イ 事業区域および個別施設の配置
⑤
➃
①
⑥
③
②
図4 xx市近江母の郷文化センターの事業区域および個別施設の配置
ウ 県xxについて
道の駅として設置された県所有の道路施設(駐車場・トイレ等)1,039.49 ㎡については、滋賀県と当時の近江町が管理に関する協定を締結した。
このことから、近江母の郷文化センターの指定管理者が一体的に、当該施設の維持管理を行っている。
図5 xx市近江母の郷文化センター内県xxの管理に関する協定書
表3 xx市近江母の郷文化センター内県xxの維持管理業務分担表(協定書別表)
管理者 | 建築物 休憩所および公衆便所 | 駐車場施設 | ||
駐車場 | 付帯施設 | 樹木・xx | ||
滋賀県 | 補修管理 建物の補修 施設維持管理費 電気料金 | 補修管理 舗装補修 区画線補修 | 補修管理 施設の補修 照明灯の電球交換施設維持管理費 電気料金 | 補修管理 樹木植え替え |
近江町 | 通常管理 施設点検管理 建物内外の清掃、ごみ収集・搬出 電球・トイレットペーパーの取替え簡易な修繕 施設維持管理費上下水道料金 浄化槽点検管理費 | 通常管理 清掃、ゴミ収集・搬出 | 通常管理清掃 簡易な修繕 施設維持管理費 上下水道料金 | 通常管理剪定 追肥 消毒 除草 給水 |
施設の概要 | A=88.29 ㎡ | A=951.20 ㎡ | ゲートサイン 2 組 瓦葺き案内板 1 ヵ所水盤 1〃 くずかご 1〃 吸い殻入れ 1〃 ベンチ 3〃サークルベンチ 1〃水飲台 1〃 照明灯 7 基 分電盤 1〃 引込み柱 1〃 |
図7 xx市近江母の郷文化センター内県xxの位置
別紙2 個別施設の方針
市は、本施設内の個別施設の今後のあり方および官民の役割分担について、現段階では以下のとおり想定している。
1 グリーンパークxx
表1 グリーンパークxx内個別施設の方針
施 設 名 | 本施設 | 民間収益施設 | 備 考 | ||
運営権 対象施設 | 指定管理 限定施設 | ||||
(1) 宿泊研修棟(鴨池荘) | 〇 | 現状の宿泊機能を維持した上で、改修は可 | |||
コ (2)テ ージ | 旧コテージ (5棟) | 〇 | 現状の宿泊機能を維持した上で、改修は可 | ||
新コテージ(ヴィラ) (3棟) | 〇※1 | 改修は不可とする。 | |||
(3) 工芸館 (xxの見える美術館) | 〇 | 現利用者へ配慮した上で、改修は可 | |||
(4) 屋内多目的運動場 (グリーンドーム) | 〇 | 屋内多目的運動場の機能を維持した上で、改修は可 | |||
(5) 芝生広場 | 〇※1 | 改修は可 | |||
(6) テニスコート | 〇 | 改修は可 | |||
(7) イベント広場 | 〇 | 改修は可 | |||
(8) 屋内ゲートボール場 (スパークxx) | 〇 | 屋内ゲートボール場の機能を維持した上で、改修は可 | |||
(9) 屋外ゲートボール場 | 〇 | 改修は可 | |||
(10) 林間キャンプ場 | 〇 | 改修は可 | |||
(11) アスレサーキット場 | 〇※2 | 改修は、県が市に与える使用許可の範囲内で提案可能 | |||
(12) フィールドアスレチック (ドラゴンスライダーなど) | 〇 | 改修は可 | |||
(13) 林間広場 | 〇※2 | 改修は、県が市に与える使用許可の範囲内で提案可能 | |||
(14) 田園空間コミュニティ施設 | 〇 | 改修は可(現利用者のボランティア協会は R4.3 退去予定) | |||
に(15) 付前帯各す号るの施施設設 | クラブハウス (芝生広場西側) | 〇※1 | 改修は可 | ||
管理倉庫 (芝生広場西側) | 〇※1 | 改修は可 | |||
その他の施設 (市xxにあるもの) (公衆便所・倉庫・東屋など) | 〇 | 改修は可 | |||
現指定管理者による 民間収益施設(グランピング) | 〇 | 施設譲渡等を希望する場合は現指定管理者と協議すること。 |
(注)施設名の前に括弧付き数字のあるものは、グリーンパーク条例に記載された施設。下線付き部分は条例上の名称。
※1:現在はグランピングと一体運用されている。
※2:xx地内、かつ鳥獣保護区特別保護地区内および滋賀xxx環境保全条例に基づく緑地環境保全地域内にあるため、改修の可否等は県を含めた3者による協議で決定する。
2 xx市近江母の郷文化センター
表2 xx市近江母の郷文化センター内個別施設の方針
施 設 名 | 本施設 | 民間収益施設 | 備 考 | |
運営権対 象施設 | 指定管理 限定施設 | |||
(1) くらしの工芸館 | 〇 | 改修は可 | ||
(2) ふれあい広場 | 〇 | 改修は可 | ||
(3) テニスコート | 〇 | 現利用者へ配慮した上で、改修は可 | ||
(4) ふれあいドーム | 〇 | 改修は可 | ||
(5) 物産交流館さざなみ | 〇 | 改修は可 | ||
駐車場・トイレ (県xx、県所有) | 〇 | 県と市の協定により市の担当業務を指定管理者として実施 改修は不可とする。 | ||
その他の施設 (さくら公園・駐車場) | 〇 | 改修は可 |
(注)施設名の前に括弧付き数字のあるものは、母の郷条例に記載された施設。下線付き部分は条例上の名称。
3 本事業の事業範囲と運営権対象施設の範囲について
<凡例>事業範囲
市xx県xx市道
市xx・xx地内の建築物等
運営権対象施設の範囲
市xx
市xx・xx地内の建築物等
図1 グリーンパークxx
<凡例>
事業範囲
市xx県xx
市xx・xx地内の建築物等
運営権対象施設の範囲
市xx
市有地内の建築物等
※xx地内の建築物等は指定管理限定施設
図2 xx市近江母の郷文化センター
別紙3
概念図
44
図1 本事業の概念図
別紙4 負担金の算定および支払方法等
1 対象となる費用
本事業の負担金として、令和4年4月1日からの事業期間終了までの間にわたり市が事業者に対して支払うものをいい、事業者が提案書において提案し実施契約において定めた金額を支払う。
2 算定方法
令和4年4月1日から令和 14 年3月 31 日までの事業期間(10 年間)中の各年度の支払額は、実施契約で定めた金額を各年度で均等に割った金額とする。
各年度の支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の4分の1に相当する額を事業期間中に計 40 回支払うものとし、(第1回支払は令和4年度第1四半期相当分)各四半期の支払額は、次のとおり計算する。
a 年間支払額を対象に消費税および地方消費税を計算する。消費税および地方消費税額に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
b aで計算した年間支払額をもとに1回当たり(各四半期相当分)の支払額を計算し、当該金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
c bで計算した1回当たりの支払額の4回分合算額がaで求めた年間支払額と一致しない場合は、各年度の最終回(第4四半期相当分)の支払額をもって調整し、年間支払額と一致させる。
3 支払方法
市は、事業者による各業務の実施状況をモニタリングし、要求水準等を達成していることを確認した上で、負担金を支払う。
市は、四半期に1度、四半期末の業務終了後に業務の実施状況の良否を判断し、四半期最終月の業務報告書の受領後 14 日以内(閉庁日除く)に事業者へモニタリングの結果を通知する。
当該通知の後に、事業者は、市に対して請求書を提出する。市は、請求を受けた日から
30 日以内に事業者に対して負担金を支払う。
4 改定、減額等の方法
(1) 物価変動による改定
負担金は、物価変動に伴う改定を行うものとする。
ア 改定方法
改定に当たっては、下記イの計算方法に基づき改定年度4月1日以降の負担金を改定する。なお、改定率に少数点第4位以下の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものと
する。物価変動に伴う改定の検討は、改定額の適用を開始する年度の前々年度3月末日までに、毎年1回実施する。
本事業における第1回改定は、令和5年度以降とする。
イ 令和n年度の改定方法
令和n年度の負担金Pnは、前回改定時の次表に示す指標(Ir)と令和n-2年度の指標(In-2:令和n-2年1月から令和n-2年 12 月までの月次指数の 12 か月分の平均値)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和5年度の負担金P5については、令和2年度の指標(令和2年1月から令和2年 12 月までの月次指数 12 か月分の平均値:I2)と令和3年度の指標(令和
3年1月から令和3年 12 月までの月次指数 12 か月分の平均値:I3)とを比較して、3.0%以上の変動が認められる場合に改定するものとし、改定を行わなかった場合は、次年度以降の指標と令和2年度の指標(I2)とを比較し、3.0%以上の変動が認められる場合に改定するものとする。
改定後の負担金Pn’の1円未満の部分は切り捨てとする。
表1 物価変動による負担金の改定式
P
n′
= P
n
×
I
n−2
I
r
×
(1 + CTn−2)
(1 + CT )
r
I
ただし、| 𝑛−2 − 1| ≧ 3.0%
I
𝑟
Pn’ :改定後の令和n年度の負担金
Pn :前回改定時の令和n年度の負担金
(初回改定が行われるまでは事業者提案で示された負担金の額) In-2 :令和n-2年度の指標
令和n-2年1月から令和n-2年 12 月までの月次指数 12 か月分の平均値 Ir :前回の負担金改定の基礎となった年度の指標
(初回改定が行われるまでは令和2年度の指標)
CTn-2:令和n-2年1月1日時点の消費税率
CTr :前回の負担金改定の基礎となった年の1月1日時点の消費税率
I
※ 𝑛−2は、小数点第4位以下を切り捨てる。
I
𝑟
※I:「CSPI(企業向けサービス価格指数)」
ウ 使用する指標
改定に当たって使用する指標は、日本銀行が発表する「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数(その他諸サービス-建物サービス)」とする。
(2) 消費税および地方消費税の変動による改定
事業期間中に消費税および地方消費税率が変動した場合、当該変動に合わせて変更された消費税および地方消費税相当額分を改定する。
よって、(1)による改定を行った後、n-2年1月1日以降n年1月1日までの間に消費税および地方消費税率が変動した場合にあっては、当該変動日以降の消費税および地方消費税相当額を改定する。
なお、原則として他の税制改正による改定は行わない。
(3) 負担金の減額等
市は、本事業に関するモニタリングを行い、事業者による各業務の実施状況について、要求水準等の内容が達成されていないと判断した場合には、実施契約書の規定に従い、事業者に対し業務改善および復旧に関する勧告や負担金の減額等の措置をとるものと する。
なお、詳細については、別紙5「モニタリングおよび負担金の減額等の基準と方法」を参照すること。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合または新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うものとする。
別紙5 モニタリングおよび負担金の減額等の基準と方法
1 総則
(1) 基本的な考え方
ア モニタリングの基本的な考え方
事業期間を通じて本事業が適正かつ確実に遂行されるよう、事業者が実施する各業務の内容について、実施契約書、要求水準書、業務計画書および事業者の事業提案書(以下「要求水準等」という。)に対する履行状況を確認するため、事業者自らがモニタリングを行うとともに、市もモニタリングを行う。
イ 要求水準等未達成の場合の基本的な考え方
市は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により要求水準等の未達成または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、負担金の減額、各業務を実施する企業の変更、契約解除などの措置を、対象業務に応じて講じる。
(2) モニタリングの種類
モニタリングは、市が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。市は、事業者から提出された業務報告書等の確認などの定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリングなどを実施する。事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
(3) モニタリング対象
モニタリングの対象となる業務および負担金の減額の対象となる業務は、以下のとおりである。
表1 モニタリング等の対象となる業務
業務内容 | モニタリング の実施 | 改善勧告 | 負担金の減額 |
運営管理業務 | ○ | ○ | ○ |
維持管理業務 | ○ | ○ | ○ |
改修・増築等に関する業務 | ○ | ○ | ○ |
経営管理 | ○ | ○ | ― |
事業期間終了時における引継ぎ | ○ | ○ | ― |
(4) モニタリングの費用負担
市が実施するモニタリングに係り市に発生する費用は、市の負担とする。
また、市が実施するモニタリングにおいて、事業者に発生する費用および、市が状況の確認をした結果に基づき事業者が改善等を行うに要した費用等は、事業者の負担とする。
事業者が自ら実施するセルフモニタリング、提出書類の作成などに係る費用は、事業者の負担とする。
(5) モニタリング項目等
モニタリング項目は、原則として要求水準等に定める内容を網羅したものとする。要求水準等に定めのない内容についても、各業務および事業に支障をきたすおそれがある場合は、市と事業者が協議し、モニタリング項目として定める。
(6) モニタリング結果の公表
市は、必要と判断した場合は、モニタリング結果を公表できる。
2 運営管理業務および維持管理業務に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業者の運営管理業務および維持管理業務の実施内容が要求水準等を満たしていることを確認することを目的として実施する。事業者は、業務実施内容が要求水準等を満たしていることを確認し、市に報告を行うこと。市は、提出書類および実際の状況を基に、業務実施内容が要求水準等を満たしていることを確認する。
(2) モニタリングの方法
ア モニタリング計画書の作成
事業者は、運営開始日までに、市と協議し、モニタリングに関する内容(時期、内容、組織、手続および様式等)を記載したモニタリング計画を作成し、市の承諾を得ること。
イ 日常のモニタリング
(ア) 事業者によるセルフモニタリング
・毎日自らの責任により、業務実施内容に対して要求水準等の達成状況を確認すること。
・確認結果に基づき、業務報告書(四半期版、通年度版)を作成し、定期的に市に提出すること。
・法定の点検記録・測定記録については、都度、市に提出すること。
・本事業に係り監督官署等の立入り等を受けた場合は、事後速やかに立入り要件や応対内容、監督官署の指摘事項等の詳細を市に報告すること。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合または従業員もしくは利用者などから苦情があった場合には、市に直ちに報告すること。
(イ) 市によるモニタリング
・業務実施内容について、事業者の提出した報告書など、その他事業者からの通報および従業員もしくは利用者などからの直接の苦情に基づき確認する。
・市に、従業員もしくは利用者などから直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
ウ 定期モニタリング
事業者は、実施契約締結後直ちに事業計画書を作成し、それに基づき各年度の業務計画の詳細を立案し、従業員の業務実施内容および要求水準等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を作成し、それぞれの提出時期までに市に提出し、確認を受けること。
表2 運営管理業務および維持管理業務に係るモニタリングにおける提出書類
提出書類 | 提出時期 |
計画書 | 事業計画書 :実施契約締結後直ちに、運営開始日前まで 年度業務計画書:各年度の業務開始の 1 か月前まで |
業務報告書 | 四半期報 :6,9,12 月の翌月 15 日まで 年度総括報 :翌年度4月末日まで |
エ 随時モニタリング
市は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は、必要な協力を行うこと。
オ 実地におけるモニタリング
市は、事業者の業務実施内容について、実地で確認することができる。事業者は、確認に必要な協力を行うこと。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
市は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、負担金の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除などの措置を講じる。
イ 要求水準書等未達成の場合の措置
具体的な手順は、「6 業務実施に係る罰則点の付与および負担金の減額方法」に より、別紙4「負担金の算定および支払方法」に基づき算定される負担金を減額する。なお、市は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求する
ことができる。
3 改修・増築等に関する業務に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業者が自ら提案した計画に基づき改修・増築等に関する業務を実施する場合には、市は、提出書類および実際の状況に基づき、事業者の業務の履行状況を確認する。
計画が申請されたにもかかわらず実施されない場合、または、適正な履行がなされない場合(工程遅延、検査不合格等)は、負担金の減額等のペナルティーの対象とする場合がある。
4 経営管理に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
経営管理に係るモニタリングは、事業者が自らの経営について適切に管理し、経営状況に不備がないことを確認するとともに、収益還元金の算定のために収益が適正に計上されているかどうかを確認することを目的とする。
事業者は、自らの経営管理状況を確認し、市に報告を行うこと。市は、提出書類などを基に、事業者の経営管理状況が要求水準等を満たしていることを確認する。
(2) モニタリングの方法
ア 書類によるモニタリング
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受けること。
なお、市は、事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合には、必要に応じて追加の財務状況などに係る書類の提出、報告を求めることができる。事業者は、必要な協力を行うこと。
表3 経営管理に係るモニタリングにおける提出書類
提出書類 | 提出時期 |
定款の写し | 実施契約の締結後7日以内 定款の変更後7日以内 |
株主名簿の写し | 実施契約の締結後7日以内 株主名簿の変更後7日以内 |
契約関係実施体制図 | 実施契約の締結後7日以内 実施体制の変更後7日以内 |
事業者が当初締結する契約または覚書等の一覧 (保険契約の一覧を含む) | 実施契約の締結後7日以内変更が生じてから7日以内 |
事業者が随時締結する契約または覚書等の写し (保険契約の更新を含む) | 契約締結日の 14 日前までおよび契約締結後 14 日以内変更が生じる 14 日前までおよび契約変更後 14 日以内 |
株主総会の資料および 議事録または議事要旨 | 株主総会の会日から 14 日以内 |
取締役会の資料および 議事録または議事要旨 | 取締役会の会日から 14 日以内 |
事業年度の計算書類等 | 定期株主総会の会日から 14 日以内 |
イ 聞き取り等によるモニタリング
市は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家などによる聞き取り調査を実施することができる。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
市は、モニタリングの結果、事業者の経営管理状況が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講じる。
5 事業期間終了時に係るモニタリング
(1) 基本的な考え方
事業期間終了時に係るモニタリングは、事業期間終了時において、施設の全てが要求水準書で提示した性能および機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で市へ引継げる状態であることおよび、本事業終了後も健全な状態で本事業と同様の運営管理業務が実施できる状態にすることを目的とし、市は、施設の全てが要求水準等を満たしていることを確認する。
(2) モニタリングの方法
ア 書類によるモニタリング
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受けること。
事業者は、要求水準等を満たすよう、事業終了時までに必要な修繕、引継ぎ等を完了すること。
表4 事業期間終了時に係るモニタリングにおける提出書類
提出書類 | 提出時期 |
施設劣化調査報告書 | 事業期間終了時の1年前まで |
長期修繕計画 | 事業期間終了時の1年前まで |
各種台帳、書類等 | 事業終了時 |
その他市が求める書類 | 事業終了時、隋時 |
イ 実地におけるモニタリング
市は、事業者の業務実施内容について、実地で確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3) 要求水準書等未達成の場合の措置ア 基本的な考え方
市は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準等を満たしていないと判断し、事業終了時までの間に是正が確認されない場合、事業者の債務不履行と判断して契約を解除することができる。
6 業務実施に係る罰則点の付与および負担金の減額方法
(1) 基本的な考え方
(要求水準等を満たしている場合)
要求水準を満たしていないと判断される事象が発生
【レベルの認定】
モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
レベル1
レベル2
減額措置なし
市は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、下のフローに示す手続により、事業者に対して、是正勧告、負担金の減額または罰則点(減額ポイント)の付与、各業務に当たる者の変更、契約解除などの措置を講じる。
業務の是正についての措置
負担金の減額措置
事業者が、各業務に当たる者の変更等をしない場合
減額ポイントの計上(10)
減額ポイント(追加)なし
減額ポイントの計上(10)
減額ポイント(追加)なし
減額ポイントの計上(10)
減額ポイントの計上(1)
事業の中断(契約解除)
是正効果が認められないと判断した場合
是正確認
支払を停止していた負担金の支払(四半期の累計減額ポイントによる減額)
各業務に当たる者の変更
是正確認
四半期の累計減額ポイントによる負担金の減額
負担金の支払停止
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
是正確認
モニタリング
是正勧告(2回目)
是正計画書に沿った是正が認められないと判断した場合
是正確認
モニタリング
是正勧告(1回目)
是正が認められない
減額ポイントなし
是正確認
モニタリング
是正指導
図1 業務実施に係る罰則点の付与および負担金の減額のフロー
(2) 業務の是正についての措置ア 是正レベルの認定
市は、事業者の業務実施内容が要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断される事象が発生した場合、是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。是正レベルの基準は次のとおりである。
表5 是正レベルの認定基準
レベル1 | 施設を利用する上で軽微な支障となる事象 |
レベル2(重大な事象) | 施設を利用する上で重大な支障となる事象 |
レベル | 事象の例 |
レベル1 | ・施設、設備の一部が使用できない。 ・予約システムが1日中稼働しない。 ・市の職員などへの対応不備 ・業務報告書の不備 ・関係者への連絡不備 ・上記以外の要求水準等の未達または実施契約の違反 |
レベル2 (重大な事象) | ・施設の全部が1日中使用できない。 ・業務の放棄、怠慢 ・要求水準等を満たしていない状態(故障・不衛生状態等)の放置 ・災害時などにおける防災設備などの未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な事故等の発生 ・市への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) ・業務計画書への虚偽記載、または事前の承認を得ない変更 ・業務報告書への虚偽記載 ・市からの指導・指示に合理的理由なく従わない。 |
イ 是正指導
事象がレベル1に該当する場合、市は、事業者に対して、係る業務の是正を行うよう是正指導を行う。事業者は、市から是正指導を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について市と協議を行い、是正対策と是正期限などを市に提示し、市の承諾を得ること。
事象がレベル2に該当する場合、市は、事業者に対して是正勧告の措置を講じる。
ウ 是正の確認
市は、事業者からの是正完了の通知または是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正が行われたかどうかを確認する。
レベル1の事象において是正が認められない場合、是正勧告(1回目)の措置を行う。
エ 是正勧告(1回目)
事象がレベル2に該当する場合、またはレベル1に該当する場合で是正指導の手続を経てなお是正が認められないと市が判断した場合、市は、速やかに係る業務の是正を行うよう1回目の是正勧告を事業者に対して書面により行う。
事業者は、市から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について市と協議を行うとともに、是正対策と是正期限などを記載した「是正計画書」を市に提出し、市の承諾を得るものとする。
オ 是正の確認
市は、事業者からの是正完了の通知または是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
x 是正勧告(2回目)
上記オにおけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと市が判断した場合、市は、2回目の是正勧告を事業者に対して書面により行うとともに、再度、是正計画書の提出を請求し、協議、承諾および随時のモニタリングによる是正確認の措置を講じる。
なお、2回目の是正勧告について、市が必要と判断した場合は、その内容を公表することができる。
キ 負担金の支払停止措置
上記是正勧告(2回目)の手続を経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと市が判断した場合、市は、負担金の支払を、是正が確認されるまで停止することができる。
ク 当該業務に当たる者の変更
是正勧告(2回目)の手続を経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと市が判断した場合、市は、当該業務に当たる者の変更を事業者に要求することができる。
ケ 事業の中断(契約解除)
市は、事業者の業務実施の結果が次のいずれかに該当する場合、事業全体の中断を決定し、実施契約を解除することができる。
・上記クの措置を講じた後、なお是正効果が認められないと市が判断した場合
・事業者が、新たに当該業務に当たる者の選定を求められているにもかかわらず、30日以内に当該業務に当たる者を選定せず、あるいは選定した事実その他詳細を市に報告しない場合
(3) 負担金の減額措置
ア 減額ポイントの計上
市は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、認定レベルに応じて、次の基準に従い減額ポイントを計上する。
表6 減額ポイントの計上基準
段階 | 内容 | レベル1 | レベル2 (重大な事象) |
レベル認定 | 各レベルの事象の発生を市が確認し、レベルを認定し た時点 | 減額ポイントなし | 10 ポイント (各事象につき) |
是正指導 | 是正指導に基づく是正が認められないと市が判断した 時点 | 1ポイント (各事象につき) | |
是正勧告 (1回目) | 是正勧告(1回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められ ないと市が判断した時点 | 10 ポイント (各事象につき) | |
是正勧告 (2回目) | 是正勧告(2回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められ ないと市が判断した時点 | 10 ポイント (各事象につき) | |
是正指導 (反復) | 前回の事象の発生を市が確認した時点の属する四半期の末日から1か年を経過しない間に同一の事象の発生 を確認した時点 | 1ポイント (各事象につき) |
イ 減額ポイントが発生しない場合
次に該当する場合には、減額ポイントは発生しない。
・やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に事業者から市に連絡があり、市がこれを認めた場合
・明らかに事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、市が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
ウ 負担金の減額措置
(ア) 減額の額の算出
四半期末の累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいて当該四半期の負担金を減額する。
表7 負担金の減額に係る算式
減額ポイント 四半期合計 | 負担金の減額の額 |
100 以上 | 100%減額 |
5~99 | 対象四半期支払額 =(減額前四半期支払額)-(減額の額)※ ※減額の額 =四半期減額ポイント合計×0.01×減額前四半期支払額 (計算例) 減額ポイント 60 ポイント 減額前四半期支払額が 3,000 千円の場合減額の額=60×0.01×3,000 千円 =1,800 千円 対象四半期支払額=3,000 千円-1,800 千円=1,200 千円 |
0~4 | 0%減額(減額なし) |
(イ) 減額ポイントの繰り越し
四半期末の累積減額ポイント数が4以下で減額が行われなかった場合、当該減 額ポイント数は翌四半期以降に繰り越す。ただし、減額ポイントが計上されなかっ た四半期が翌四半期から2期連続した場合は、繰越減額ポイントは0となる。なお、減額を行った累積減額ポイントは消滅する。