財産的基礎等 のサンプル条項

財産的基礎等. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
財産的基礎等. 一般建設業 (建設業法第7条第4号) 特定建設業 (建設業法第15条第3号) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること。 次のいずれかに該当すること。 ①自己資本の額が500万円以上あること。 ②500万円以上の資金調達能力があること。 ③直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。 次のすべてに該当すること。 ①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。 ②流動比率が75%以上であること。 ③資本金の額が2,000万円以上であること。 ④自己資本の額が4,000万円以上であること。 ★「自己資本の額」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいい、個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。 ★「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。 ★「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に 100 を乗じた数をいいます。 ★「資本金の額」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。 営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、少なくとも次の要件をすべて備えているものをいいます。 ・請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されていること ・主たる営業所の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者等)、許可業種に対応する専任技術者が常勤する事 務所であること ・従たる営業所の場合、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)及び許可業種に 対応する専任技術者が常勤する事務所であること ・事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)があること ・営業所として独立性を有すること。 (同一建物の中に複数の営業所が設置されている場合には、営業活動が明確に区分されて行われており、従業員の行う業務が所属する営業所ごとに区分されるとともに、机、電話、FAX、パソコン等の什器 も区分して使用され、書類についてもそれぞれの事業所別に整備されていること。) ・建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所(室内でも室外でも可)に建設業法で 定められた標識(P49【店舗用】参考)を掲げていること。 ※建設業には全く無関係な本店や支店、単なる登記上の本店や支店は、上記の営業所には該当しません。また、建設業と関係があっても単なる作業所や資材置場、特定の目的で臨時で設置される工事事務所についても該当しません。

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  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。